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これにより、従来、「竹槍蓆旗」でイメージされてきた武装蜂起としての百姓一揆像が克服されるとともに、それによって百姓一揆と近世社会の関係をめぐる新たな問題が提起されている。そのひとつに、百姓一揆をめぐる社会的規範の問題があげられる。\n 深谷克己氏は、こうした百姓一揆研究の動向を受けて、百姓一揆が「国家ないしは社会の了解を得ている実力行使と (中略) どこまで同質でどこまで異質なのか」と問題提起している。この点は深谷氏が指摘するように、「近世の治者被治者に分け持たれている法規範を全体的に解き明かすうえでも」非常に大事な問題を含んでおり、また百姓一揆という民衆運動の固有性の問題を考えていくうえでも重要である。\n こうした研究状況をふまえ、旧稿では百姓一揆をめぐる村や地域の対応のあり方について、一揆後の「保障システム」を切り囗として、百姓一揆の社会的位置を考察した。ただし、そこでは百姓一揆をめぐる領主的対応のあり方については十分に検討できておらず、課題として残したままである。そこで本稿では、領主による百姓一揆の鎮圧のあり方について検討し、百姓一揆の社会的位置を明らかにするための作業の一助としたい。\n 百姓一揆の鎮圧策については、鎮圧時における領主側の鉄砲使用の問題を論じた、中島明氏、小椋喜一郎氏、安藤優一郎氏の研究があげられる。とりわけ小椋氏、安藤氏の研究は、領主側・百姓側双方の間に百姓一揆における鉄砲不使用の原則が存在していたこと (「鉄砲相互不使用原則」)、それが一九世紀に入って「崩壊」していくまでの様相を具体的に明らかにした重要な成果である。\n 本稿では小椋氏、安藤氏の研究成果をふまえつつ、これまでの研究が主として領主による鉄砲使用の有無に問題関心が置かれていたことを鑑みて、鉄砲使用の有無に限定されない、百姓一揆をめぐる領主側の幅広い対応のあり方を問題化したい。この点は、百姓一揆の社会的位置を考えていく上で必要不可欠な課題であると考える。以下、本稿では宝暦一一年 (一七六一) 信濃国上田藩宝暦騒動を事例として、一八世紀における領主側の一揆鎮圧のあり方を検討する。そのうえで、そこにどのような矛盾や課題が存在したのかを、百姓一揆と対峙した藩役人の一揆体験から考察し、「鉄砲相互不使用原則」が崩壊する一九世紀を展望したい。"}, 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*5\n百姓一摸の鎮圧策については、鎮圧時における領主側の鉄砲使用の問題を論じた、中島明氏、小椋喜一郎氏、安\n*6\n藤優一郎氏の研究があげられる。とりわけ小椋氏、安藤氏の研究は、領主側・百姓側双方の間に百姓一摸における\n鉄砲不使用の原則が存在していたこと(「鉄砲相互不使用原則』、それが一九世紀に入って「崩壊」していくまで\nの様相を具体的に明らかにした重要な成果である。\n本稿では小椋氏、安藤氏の研究成果をふまえつつ、これまでの研究が主として領主による鉄砲使用の有無に問題\n関心が置かれていたことを鑑みて、鉄砲使用の有無に限定されない、百姓一摸をめぐる領主側の幅広い対応のあり\n方を問題化したい。この点は、百姓一摸の社会的位置を考えていく上で必要不可欠な課題であると考える。以下、\n本稿では宝暦二年(一七六一)信濃国上田藩宝暦騒動を事例として、一八世紀における領主側の一摸鎮圧のあり\n方を検討する。そのうえで、そこにどのような矛盾や課題が存在したのかを、百姓一摸と対時した藩役人の一摸体\n験から考察し、「鉄砲相互不使用原則」が崩壊する一九世紀を展望したい。\n110\n宝暦11年上田藩宝暦騒動における藩の対応-18世紀の-渓鎮圧策をめぐって\n*『J\n本稿で対象とすう()上田藩宝暦騒動については、横山十四男氏の研究が知られる。横山氏は一摸の展開過程の詳細\nを明らかにするとともに、「義民伝承」の観点から当一摸の歴史的位置づけを行うなど、氏が明らかにした成果は\n*〈ひ\n重要である。本稿はこの横山氏の成果に依拠しつつJ偽)、前述の問題関心に基づき、上田藩の対応に重点をおきなが\nら、当一摸の展開過程を検討していく。\nその際に注目したいのが、|撲発生時に上田藩の郡奉行であった桂覚右衛門が作成した「小遥録」と「私議政事\n録」という2つの記録である。これらの記録は、|撲後の宝暦一二年一一月に、上田藩家老の師岡加兵衛あてに作\n成されたと推察されるもので、上田藩宝暦騒動およびその前後の藩内の様子が詳細に認められた史料である。\n*q)\n「小遥録」と「私議政事録」については、横山氏の著書においても概略が載せられており、また水野哲氏によっ\n中皿\nて史料翻刻が行われ、あわせて同史料にJ⑬)とづく一摸の展開過程の詳細がまとめられている。また近年刊行された\n*Ⅲ\n「上田市史」においてJい〉同史料の存在は紹介されている。しかし、これらの研究では一撲後に郡奉行の職を罷免さ\nれた桂覚右衛門のその後の治政観の変化などには言及されているものの、上田藩の一摸鎮圧の対応のあり方などに\nついては注目しておらず、本稿の問題関心の観点からの分析はいまだ試みられていない。私見では、一八世紀の一\n摸鎮圧策を検討するうえで、当該史料は格好の素材であるといえる。\nそこで本稿ではこの「小髭録」と「私議政事録」を中心的な史料として、第一に上田藩の一摸鎮圧の対応のあり\n方を明らかにし、その意味するところを考えたい。続いて、一撲勢の鎮圧にあたった郡奉行桂覚右衛門にとって上\n上田藩宝暦騒動と藩の対応\n111\n1百姓勢の行動\n上田藩宝暦騒動は宝暦一一年(一七六一)一二月一一日から一一一一日にかけて、領内一○三か村で発生した強訴・\n打ちこわしである。ここではまず郡奉行桂覚右衛門が目の当たりにした上田藩宝暦騒動とはどのような一摸だった\nのか、その展開過程における百姓勢の動向をみていきたい。\n上田藩では、宝暦期に入ると財政窮迫のため、金納年貢の相場を高めに定めたり、諸運上の課税を新設したり、\n江戸藩邸奉公人給金を奉公人供給元の村方に補わせる出入催合金を徴収するなど、数々の増徴策が取られた。宝暦\n二年になると、新参郡奉行中村弥左衛門の発案で、元文五年(一七四○)以来実施してきた定免法を検見法に切\nり替え、検見役人の宿代を村方負担としたため領内からは反発する声が増えた。このような状況下で一摸は浦野組\nを発頭として計画され、二日夜に領内村々へ参加強制が掛けられた。「上田縞崩格子」によれば、塩田組は「長\n*旧\n池の土手」、浦野組・小泉組は「上田原の赤坂」へ結集し、「十一一日未明」から城下へ押し掛けたとされる。\n*川\n城下へ押しかけた百姓勢について「原町問屋日記」では「追々大勢入込、上ノ木戸側より最初相詰、其より大\n手へ相詰」め、「暮一一及御城内升形迄百姓入込」とあり、百姓勢が大手門を越え、升形へ侵入したことがわかる。\nこれに対し、藩側では郡奉行桂覚右衛門・中村弥左衛門らが鎮撫に駆けつけるが、この時の状況について次の史料\n1.2をみてみたい。\n*胞\n田藩宝暦騒動の体験がどのような意味を持ったのかを考察I」ていくこととする。\n*鳩\n〔史料1△〕\n(前略) 御奉行中、九郎兵衛殿御屋敷へ御除候江ハ追詰、御門之御内二候得ハ打かおし、時ノ声を度々聞へ申\n112\n宝暦11年上田藩宝暦騒動における藩の対応-18世紀の-摸鎮圧策をめぐって\n(ママ)\n(前略)即郡奉行桂角左衛門、同中村弥左衛門両人馬上二て被罷越被申候ハ、其方共願之節有之ハ村役人ヲ以\n訴訟可申所、斯大勢徒党を構へ来候事、不届至極也、早●ク皆々引取可申、左も無之候ハ、、壱人も無事に戻し\n申間敷とて、鑓の鞘をはづし被申候由、其時百姓共答申候ハ(中略)大勢一度に声を上け、両人を既に馬上よ\nり引落さんとする躰也ければ、両人ハ無余儀、大手門之内三ノ丸岡部九郎兵衛屋敷の内へ被逃込、百姓共続て\n駆込、右九郎兵衛表門一シ打潰シ(中略)其時御門脇塀ノ上より家老久松主馬、物頭天野十郎太夫両人出られ\n被申候ハ(中略)又長キ鳶口二て両人ヲも引落さんとする鉢一一相見へ、早々引取被申候得ハ、其時大勢続て駆\n寄、御門之一扉壱枚打破り(後略)\nここから以下の点が判明する。①鎮撫に駆けつけた郡奉行桂覚右衛門らが城内三の九にあった家老岡部九郎兵衛\n方へ退散したこと、②城内へ侵入した百姓勢と、桂・中村・久松ら藩役人との間で小競り合いがあったこと、③郡\n奉行らが退散した先の岡部方や「御屋形」まで百姓勢が押し寄せたこと、④岡部方や「御屋形」の門に手を掛け、\n門扉を打ち破り、あるいは門内へ矢切を引き抜いて投げ入れるなど「狼籍」を働いたこと、である。\n之内へ\n*脇\n〔史料2〕\n候、(中略)然処塩尻組、国分寺組、田中組不残百姓御城内二相詰、時ノ声を上言語道断大変二御座候、既二\n御屋形御門手を掛ヶ、土手上、矢切引抜御門之内へ拠込狼籍(中略)十二日百姓押寄セ、御奉行中下知請不\n申、悪言申欠詰寄セ候節、桂氏鑓ノ鞘押合抜ヶ候共申侯、百姓名乗掛鑓玉請可申と立騒、鑓持早々逃候由、\n(中略)此節岡部氏門戸ひらを破り、此節中村弥左衛門殿塀越二書付被読候得ハ、百姓謙二てなぐり、危ク\n早々裏通り直次郎様御屋敷より御屋形へ御除候所、百姓見付迫付追掛、御門手を掛、土手もがり引抜、御門内\n投込候由(後略)\n113\n「安政年間上田城下町絵図(部分、-部カロエ)」\n(協力:上田市マルチメディア1W報センター)\n図版\n参照)。この点については一撲後の藩の吟味においても\n「十一日之夜御屋形墨御門前、浦野組、塩川組、小泉組、\n洗馬組右四ヶ組大勢押入、狼籍之事、表御門戸ひら板打\n*Ⅳ\n破り、岡部九郎兵衛様御門打破り候」と確認できる。当\n時藩主は在府中であり、こうした行動は藩主の留守を見\n計らっての行動であったと考えられる。\n以上田藩宝暦騒動では、百姓勢らが城内に侵入\nせ、かつ矢切を引き抜いて門内へ投げ入れるなどの実力\n行使を働いていたことが明らかとなった。これらの点は\nし寄せ、一\n形」とは、\nただし留意しておきたいのは、百姓勢が武器の携行およ\nび使川していたことを確認できる史料はなく、彼らの行\n動はあくまで百姓一摸の「作法」に即した行動であった\n*蝿\nことである。ここではむしろ百姓勢に「御屋形」付近ま\n上田藩宝暦騒動の展開過程の特徴として注Ⅱされるが、\n上、上田藩毒\nし、三の九にあっ\nここで注目したいのは、百姓勢らが「御屋形」\n寄せ、門に手を掛けていることである。この\n三の九にある藩主の邸宅を指している\nた家老岡部方や藩主邸宅まで押し害\nまで岬\n「御屋\n(図版\n14\n宝暦11年上田藩宝暦騒動における藩の対応 18世紀の-摸鎮圧策をめぐって\nうである。\n(前略)其節太郎私江被申聞候ハ、鐘をごんノーと二つつき候へハ、家中の妻子を寺方江退ケ候筈ニ侯と被申\n候得共、表向江ハ左様之申伝も申触茂無之候、御勝手向江ハ御目付より相触候由、依之表向にても聞伝、(中\n略)弥百姓推寄候得は、若殿様、真次郎様初御家門方諸士一統御城入と申事にて、誰々ハ御先二参ル、誰々ハ\n殿りと申事も有之候(後略)\nこれは一二日夜頃の城内の様子である。家中の妻子は寺へ避難させ、百姓勢がさらに押し寄せてきた際には、藩\n士は「御城入」の取り決めを行っており、緊迫した状況にあったことがわかる。また、「後二承候得は其日、弥百\n姓推寄候得は、松城江は野間小右衛門加勢之御無心之御使者、小諸江ハ木村悟右同断御無心之御使者、真次郎様よ\nり被仰付候由」(「小遥録」九一頁)と、百姓勢が城へ押し寄せた際の松代藩・小諸藩への加勢も計画されていたよ\n藩では百姓勢が城下に押し寄せ、\nを聞き届けに赴いている。この碑\n〔料3〕(「小遥録」九二頁)\nこのように上田藩では郡奉行らに鎮撫に当たらせながら、城内では万が一に備えた対応が図られていたのだが、\n注目したいのは一三日に再び百姓勢が「追寄候而、是非御役人を貰候と申風説」(「小趨録」九一頁)を受けた際の\nで侵入を許した藩側の対応のあり方に注目しておきたい。\n2上田藩の対応\nでは、以上みてきた百姓勢の行動に対して、上田藩ではどのように対応したのだろうか。前述したように、上田\nでは百姓勢が城下に押し寄せ、大手門へ詰めはじめた際に、郡奉行桂覚右衛門・中村弥左衛門らが百姓勢の願意\nき届けに赴いている。この時の城内の様子について、桂覚右衛門は次のように記している。\n史料3〕\nラ\n(前略)其節、兵庫殿御取計にて、貸し候役人共ハ御城内へ入置、百姓共を御屋形之内江入、ざかし候様に可\n申侯、其節ハ槍をヶ様二備へなどト申御評議にて御座侯(後略)\n史料4からは、百姓勢から引渡しを要求されている藩役人らを城内に匿った上で、百姓勢に「御屋形」内を探索\nさせ、目当ての役人がいないことを納得させて帰村させる方針が評議されていたことがわかる。これは実際には行\nわれなかったが、当該時期の一摸鎮圧策として注目すべき対応である。\n藩主在府中とはいえ、「御屋形」内まで百姓勢の侵入を許可しようとする上田藩の対応は、いったいどのように\n理解すればよいのだろうか。これまでの研究において、百姓一摸に対する藩の基本姿勢としては、①鉄撫のために\n*脚*釦\n要求をひとまず承諾して、一撲勢を解散させること、②「鉄砲相互不使用原則」に基づく武力発動の抑制が指摘さ\nれてきた。「鉄砲相互不使用原則」は百姓勢が鉄砲を使用しないからこそ、領主側も使用せず、領主側が使用しな\nいからこそ、百姓勢も使用しないといった、領主・百姓相互の不使用が前提となっており、明和六年(一七六九)\n対応である。\nた領主側が鉄砲による鎮圧を行う場合が全く無かった訳ではない。「鉄砲相互不使用原則」の適用外とす\nるケースが存在したことも明らかにされている。①百姓勢が鉄砲を使用した場合、②百姓勢が城内に侵入した場合\n*皿\nなどである。後者については中島明氏が「領主権力の象徴である城や陣屋に歯慶民が侵入するという具体的事実が発\n生した場合にのみ発砲しうる」と指摘している。\nこのようにみてきた場合、前述した上田藩の対応はどのように理解できるのか。上田藩では百姓勢を城内へ侵入\nに鉄砲不使用の法令化がなされている。\nだし、領主側が鉄砲による鎮圧を一\n〔史料4〕今小遥録」九一頁)\n116\n宝暦11年上田藩宝暦騒動における藩の対応-18世紀の一摸鎮圧策をめぐって\nざるを得ないのである。\nその意味でいえば、一三日の風聞に対し、百姓勢を「御屋形」に侵入させてまで、帰村させようとする姿勢こ\nそ、今回の一摸に対する上田藩の基本姿勢であると考えられるのである。上田藩は、百姓勢が城内へ侵入しようと\nも、あくまで鉄砲を使用せず、藩主の邸宅である「御屋形」内に百姓勢を入れてまで穏便に解散させようとしてい\n桂は「小髭録」の中で、上田藩宝暦騒動を振り返り「此度百姓之騒動は強訴にて一摸にてハ無之侯」(九二頁)\nと述べている。ここで言う「一摸」とは、武装蜂起を意味しており、こうした認識が上田藩の対応の根底にあった\n*麹\nと考えられる。ゆえに、上田藩は当初から〈7回の一摸の鎮圧に鉄砲の使用を想定していなかったのではないだろう\n*型\nしかし、一摸鎮圧にあたった桂覚右衛門の「小銭録」と「私議政事録」では、百姓勢の鉄砲の有無に関する一一一一巨及\nどころか、百姓勢の得物に関する言及がほとんど無いのである。\nこの点は、桂の得物Ⅱ鉄砲の問題に対する関心の低さを示しているのではないか。桂が藩から一摸鎮圧の担当者\nとして命じられていたことをふまえれば、上田藩自体が百姓勢の鉄砲の有無に関心を示していなかったものと思わ\n使用しなかったと解釈できる。\nさせたうえ、家老岡部方の表門の一部が壊されている。しかし、それでも上田藩は一摸鎮圧のための鉄砲の使用は\n行わなかった。もっとも鉄砲相互不使用原則の存在からすれば、百姓勢が鉄砲を使用しなかったから、上田藩でも\nたのである。\n力、\n。\n117\n1武士としての◆もどかしさ。\n前述したように、桂は上田藩の一摸鎮圧の担当者として、\n次の史料5はその時の状況が記されている。\n〔史料5〕(「私議政事録」九○頁)\n|』\nここまで上田藩の一摸鎮圧策をみてきたが、実際に百姓勢と対時してその鎮撫の任に当たった郡奉行桂覚右衛門\nにとって上田藩宝暦騒動はいかなる体験だったのか。また桂自身はどのような意識のもとに鎮撫を行っていたのだ\nろうか。桂を通して、上田藩の対応のあり方にはたしてどのような矛盾や課題が存在したのかを検討してみたい。\n以下、桂の一摸体験をみていこう。\n二郡奉行桂覚右衛門の一摸体験\n史料5〕\n(前略)\n有、御郡代之印形付にて無之候ハ、請取なと申も有、追々参候ものハ、願筋を聞届呉候様に申侯、段々大勢一一\n兵衛殿にて壱枚板を借り、夫に筆二本にて大筆に相認高差上ヶ見せ申侯得共、酒に酔候もの多御座侯へハ、是\n聞届候段大筆二相認、九郎兵衛殿屋敷之塀より下ヶ見せ申侯得共、読不申候哉、引むしり捨申候、其後ハ九郎\nハ相なり候、彼是と申内に九つ過にて相なり可申侯、何程申聞候ても届キ不申侯ヘハ、中折弐枚継合せ、願筋\nハ、只今願之通可被仰付と申も有、願筋被聞届候証文を御渡可被下候と申茂有、壱村切御渡可被下候と申も\n大勢の事故訳も聞江不申候間、何茂願筋聞届候段、高聲に再三申聞候得共、(中略)願筋聞届申聞候へ\n二日に百姓勢が押し寄せる大手へ駆けつけている。\n118\n宝暦11年上田藩宝暦騒動における藩の対応-18世紀の-摸鎮圧策をめぐって\nこれを前述の史料1.2とあわせて鑑みれば、小競り合いの最中に、桂覚右衛門が槍の鞘を抜き、百姓勢と対時\nしていた様子が窺えるだろう。槍の鞘を抜いた行為が主体的かどうかは判然としないが、それは結果として百姓勢\nを威嚇する意味を持ったと考えられる。しかし、百姓勢はかえって「鑓玉請可申」や「胸を招て突くと楠ぢ寄り」、\n姓の勢、文勢の限ニハ無御座侯(後略)\nこの時に桂とともに大手へ駆けつけたのは家老岡部九郎兵衛と郡奉行中村弥左衛門である。史料5の傍線部①で\nは、彼らが百姓勢に対して願いを聞き届けた旨申し伝えるが、証文の下付などを申し募り聞き入れない様子が記さ\nれている。その後、説諭を聞き入れない百姓勢との間で小競り合いが起きている(傍線部②)。そして、その時の\n百姓勢の勢いを、桂は「文勢の限一一ハ無御座侯」(傍線部③)と述べている。\nこの「其節百姓の勢、文勢の限ニハ無御座候」の実際の出来事とは、次のようなものであったと推察される。\n*割\n〔史料6〕\nをざれ候ヘハそれ切にて候ヘハ、門柱に寄添始終不動に居申候、(中略)夜入候而、御屋形御用部屋にて当日\n3\n之勤書ざっと相認、加兵衛殿江差出候、当日之有様尋侯ものも無之候得は、不問語可仕様茂無御座候、其節百\n押懸候、弥左衛門ハ腕先茂有之候ヘハ押返候へ共、私ハ非力に候ヘハ、むさと左様の事仕、大勢の中へおした\n非之差別茂無之候、(中略)私共其後ハ九郎兵衛殿之門前へ参居申候得は、大勢にて私共居候所へむしやらに\n(前略)役人被申侯には、然ぱ御上様江可申達証拠を遣し可申由にて、証文三本被差出候所に、百姓請取拝見\n仕、此証文にては不承知仕と言ながら、すんぐに引割丸めて投付候へば、四人衆大きに噛り、槍の鞘をはずし\nて回して見せ候えば、はやり雄の者とも胸を招て突くと桶ぢ寄り候えば、四人の衆後しさりに岡部殿門内へ入\n(後略)\n②\n11,\n桂を廟笑する行為に出ているのである。百姓勢のこのような言動は、百姓一摸という「非日常」の空間をふまえて\n理解しなければならないが、一方でこうした言動から今回の一摸に対する人びとの正当性意識を垣間見ることもで\nその上で、「御屋形」から表門へ向かった桂が百姓勢から「臆病士共妥江出て見い」と悪口され、「口惜次第二御\n座侯」と述べている点に注目したい(傍線部②)。ここに、百姓勢と対時した桂の心性があらわれている。それは\nきるだろう。\nまた、百姓勢はいったん家老岡部方へ引き退いた桂らに対して「逃込」(史料2)むと映ったようであるが、こ\nれについて桂は次のように述べている。\nであるく傍線部①)。\n募り候、口惜次第二御座侯(後略)\n因\nこれによれば、桂自身も「御役人向込り、不残御屋形江引取候」Ⅱ藩役人は逃げ込んだと百姓勢から訶酔識されて\nいることを理解していたことがわかる。そして、そのことが百姓勢を勢いづかせる要因になったと判断しているの\n〔史料7〕\n(前略)\n候より百姓之方勢イ付キ申侯、馬場之辺二暫わやノーと申居候而、次第二表門之方江推寄申侯、百姓共ハ兼而\n日を暮シ候様と相見江候、昼之内ハ悪口雑言申侯者ハ壱人も無之侯、人顔見江不申候段二成、御役人を貰度の\n2一\n誰々を呉のと申侯由、然共表門江可付とハ不存候得共、相手二成候もの無之候二こわノー表門江仕懸候所、存\n之外支へ候もの無之、候二付、十分二百姓之方江勢を取切、臆病士共妥江出て見いなと、申様二飽まて悪口申\n之内百姓共相手二相成候もの無之様子二相聞侯、依之百姓共存候ハ、御役人向込り、不残御屋形江引取候と存\n日之暮に私共は表門より御屋形江引取申侯、九郎兵衛殿も一先御屋形江引取被成申候哉、此所二而暫\n囚\n(「小遥録」九○頁)\n,\nlZO\n宝暦11年上田藩宝暦騒動における藩の対応-18世紀の 摸鎮圧策をめぐって\n百姓勢の前に出るに出れないという恐怖心というのではなく、「武士」としての自負心から出た言葉であると捉え\nられるのではないか。「口惜次第一一御座侯」には、武士であるにも関わらず、潮笑や悪口をする百姓勢に対して\n「武威」をもって鎮めることができないという〃もどかしさ簿が看取されるのである。\n2|摸鎮圧策への批判\nでは、桂は上田藩宝暦騒動を経験して、いかなる認識を得るに至ったのだろうか。「小趨録」には、「去冬騒動之\n節茂武威武備にて被取鎮候事は柳茂無御座侯」(九○頁)と記し、一撲時の藩の対応を次のように述べている。\n(前略)此時表門前一一固を置候は嵐、御門江ハ決而付せ申間敷候、固メヲ破り御門江付キ可申候ハ、、其時ハ\n無是非鉄砲にて打せ可申候、打候而少も不苦候と私ハ存候得共、其節之評議、手あらにあしらい候ハ、江戸江\nも可出かとの気道にて候由、何事にも不案内成事にて候、拾人か廿人ハ江戸江も可罷出候、あの大勢道中何を\n給江戸江可罷出哉、縦江戸江罷出候而も少も不苦候、願筋ハ聞届可遣と申候二不聞入、御領主之御館表門江土\n(衿)\n百姓共仕懸候儀は一一一口語同断不届至極二付、武門之習い不及是非打払申候と申上候二公儀より茂為指御尤メハ有\n之間敷義と存候、殊御上ハ御在府にて被成御座侯ヘハ、御上之御無調法ニハ決而相成申間敷義二存候、御留\n{智)\n守之諸士一統二蒙御尤メを候共、曾而恥二相成候にてハ有之間敷侯」(後略)\n桂はここで「御屋形」の表門の警護の不備を批判し、警護を備えていれば「御屋形」に百姓勢を寄せ付けなかっ\nたと述べている。仮にその警護を百姓勢に破られた場合は「其時ハ無是非鉄砲にて打せ可申候、打候而少も不苦\n候」と鉄砲を使用してもよいと主張する。そして、「手あらにあしらい候ハ、江戸江も可出かとの気道にて候」と\n〔史料8〕(「小髭録」九一頁)\n12\n以上、宝暦二年上田藩宝暦騒動における藩の対応について検討してきた。\n上田藩宝暦騒動では、城下に押し寄せた百姓勢らは城内二の丸に侵入し、藩主邸宅の「御屋形」や家老岡部方ま\nで押し寄せ、門扉の打ち破りや矢切の投げ入れなどの実力行使を行っていた。これに対して、藩側では鉄砲の使用\nはもちろんのこと、一切の武力行使も行われなかった。それどころか鉄砲をはじめとした武具の装備の動きなども\n確認できないのである。むしろ注目すべきは、「御屋形」内へ百姓勢を入れさせて、彼らを納得させた上で帰村さ\nせる計画が評議されていたことである。\n最後に、桂が今回の一摸は鉄砲を使用すべきであったとし、仮にお答めがあり、留守の家中が一統にお答めを受\nけたとしても、「曾而恥一一相成候にてハ有之間敷侯」と述べている点に注目したい。ここで桂は「御屋形」を守る\nため、鉄砲を使用してお答めをうけることは「恥」ではないと述べるに至るのであるが、それは一方で、今回の自\nらの行為が武士として恥ずべきものと認識していたことを物語っているのである。\n藩上層部が幕府を視野に入れ、百姓勢に対して穏便な対応をとったことを批判しているのである。\n先にみた武士としての今もどかしさ。の要因はここにあろう。すなわち、藩上層部の「幕府を視野に入れた穏便\nな対応」という百姓勢に対する上田藩の姿勢が、桂の行動を規制することになったのである。換言すれば、武士で\nあるにも関わらず、「武威」をもって鎮めることができないことが、百姓勢と対峠した際、桂に武士としての今も\nどかしさ鯵を生ませたのである。\nおわりに\n122\n宝暦11年上田藩宝暦騒動における藩の対応 18世紀の-摸鎮圧策をめぐって\nこうした上田藩の対応の背景としては、第一に、百姓勢が鉄砲をはじめとした武器を携行・使用していないこと\nⅡ百姓勢の非暴力にその要因が求められるが、それとともに、幕府の存在によって武力行使が抑制されている側面\nがあることも看過することはできない。安藤氏が指摘するように、当該時期の幕府と諸藩の間には、鉄砲使用は幕\n中顔\n府が許諾を与覺えるという暗黙の了解があり、それが藩側の発砲を抑制していたのである。もっとも幕府の抑制も百\n姓一摸の非暴力を前提とするものであることから、その意味でいえば上田藩の対応は、百姓一楼の「作法」が存在\nした一八世紀に固有の領主的対応と位置づけることができるだろう。\n|方で、|摸鎮圧の担当者として、百姓勢と対時した郡奉行桂覚右衛門が、武士としての今もどかしさ鯵を感じ\nていたことも明らかとなった。今回の上田藩宝暦騒動は。摸」Ⅱ武装蜂起ではなく、あくまで要求に求づく「強\n訴」であり、ゆえに武力行使を抑制したものの、結果として「御屋形」付近まで百姓勢の侵入を許すこととなり、\n桂は藩上層部の幕府を視野に入れた穏便な対応を批判した。こうした藩の上層部に対する桂の批判には、「武士」\nであるにもかかわらず、「武威」をもって鎮めることができないという矛盾の存在が指摘できる。一九世紀に入る\nと、幕府の許可を待たずに藩個々の判断で発砲する事例が増加し、また発砲要件が拡大していくことが指摘されて\n*笏\nいる。桂の事例は、一九世紀における藩の鎮圧行為の変化を考える際に、|侯と対時して鎮圧する武士たちの、心性\nの問題を議論に組み込む必要性を示唆していよう。\n幕藩領主における百姓一摸鎮圧策の一八世紀から一九世紀にかけての変化を、本稿で得られた成果をふまえて鎮\n圧する武士たちの心性の問題から具体的に検討することが次なる課題となる。\n*1薮田貫「国訴と百姓一摸の研究」(校倉轡一房、一九九二年)、保坂智「百姓一摸とその作法」(吉川弘文館、二○○一一年)、同\n123\n*****\n1716151413\n*8横山十四男「義民伝承の研究」(一一二書房一九八五年)。\n*9横山十四男「上田藩農民騒動史」(増補新版、平林堂書店、一九八一年)。\n*Ⅲ水野哲「上田藩宝暦騒動に関する新史料二)」(「信州史学」一○号、一九八五年)、同「上田藩宝暦騒動に関する新史料\n(二)」(「信州史学」一一号、’九八六年)。\n*、「上田市誌歴史編9近世の農民生活と騒動」(上田市誌編さん委員会編、一一○○三年)。\n*胆以下、「小遥録」・「私議政事録」については同前水野論文収録史料を使用した。引用に際しては本文中に同論文の頁番号を示\n*2深谷克己「轡評保坂智箸「百姓一摸と義民の研究」」(「日本史研究」五一一一八、二○○七年)。\n*3拙稿「百姓一摸の保障システムとその変容」(「講座東北の歴史1争いと人の移動」清文堂出版、二○|二年)。\n*4中島明「一摸鎮圧と鉄砲の使用についてI高崎藩一摸禁令とその内容l」(「地方史研究」二一九、一九七四年)。同「|摸鎮圧\nと鉄砲の使用についてl天明三年・川越藩前橋分領一摸の場合l」(「歴史評論」三一一一、一九七六年)。同「老中松平輝高と西上\n州絹一撲-百姓一摸と高崎藩鉄砲使用原則I」(「高崎市史研究」二、一九九一一年)。\n*5小椋喜一郎「百姓一摸における鉄砲のあり方l明和六年令を中心に」(「歴史評論」五一九、一九九三年)。\n*6安藤優一郎「百姓一摸における鉄砲相互不使用原則の崩壊」(「歴史学研究」七一三、一九九八年)。\n*7横山十四男「上田藩農民騒動史」(上田小県資料刊行会、一九六八年)。なお、以下の上田藩宝暦騒動の記述は註記が無い限り\nす\n。\n本書を参照している。\n二○○二年)など。\n「百姓一摸と義民の研究」吉川弘文館、二○○六年)、須田努「悪党の一九世紀民衆運動の変質と近代移行期」(青木轡店、\n「日記宝暦L\n前掲「上田原町問屋日記」。\n「信州上田領内百姓騒動聞合書」(「越佐砿轡」一二巻、野島出版、’九七七年、二四六頁)。\n「騒働御吟味諸事覚書」(「長野県史」近世史料編一(二)、一九七二年、六一五頁)。\n「上田縞崩格子」(「日本庶民生活史料集成」六巻、三一轡房、’九六八年、一八八頁)。\n上田原町問屋日記宝暦十一年覚」(国文学研究資料館蔵写真版)。\n24\n宝暦11年上田藩宝暦騒動における藩の対応-18世紀の-摸鎮圧策をめぐって\n**\n2625\n*Ⅲ前掲小椋論文、中島論文。\n*皿元禄三年延岡藩の逃散では、領主側の悩報収集活動の多くは鉄砲の問題に関心が慨かれている。(村井早苗「「山陰一摸」をめ\nぐる燗報収災活動」「歴史評論」四一八、一九八五年)。\n*躯当該時期の「|摸」・「強訴」認識については、保坂智「百姓一摸」(「岩波講座日本通史」一三巻、’九九四年、岩波書店)\n参照(前掲保坂「百姓一摸と義民の研究」収録)。\n*型「上田騒動実記」(「日本庶民生活史料集成」六巻、三一書房、’九六八年)。\n*四深谷克己「増補改訂版百姓一摸の歴史的構造」(校倉讐房、一九八六年)。\n*釦前掲小椋論文、安藤論文。\n*旧上田藩宝暦騒動の出立・得物としては、「さし子綴」を着て、藁蓑に身を隠す、斧、錨、鎌、長い竹に鳶口を付けたものが確\n認できる(「私議政事録』。\n「上田騒動実記」\n前掲安藤論文。\n前掲安藤論文。\n巧"}]}, 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宝暦一一年上田藩宝暦騒動における藩の対応 : 一八世紀の一揆鎮圧策をめぐって
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文 (1.0 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2017-10-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 宝暦一一年上田藩宝暦騒動における藩の対応 : 一八世紀の一揆鎮圧策をめぐって | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | The Suppression of Peasant Uprising in the 18th Century : A case of the Ueda Domain. | |||||
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資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 論文 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Article | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
林, 進一郎
× 林, 進一郎× HAYASHI, Shinichiro |
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著者ID | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | CiNii ID : 9000356577554 | |||||
著作関係者詳細 | ||||||
(p.203「執筆者紹介」より) さいたま市大宮盆栽美術館学芸員 | ||||||
書誌情報 |
国士舘史学 en : Kokusikan-shigaku 巻 21, p. 109-125, 発行日 2017-03-20 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 国士舘大学日本史学会 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10466645 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 40021146672 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
キーワード | ||||||
一揆 | ||||||
注記 | ||||||
表紙の表記 : 宝暦11年上田藩宝暦騒動における藩の対応―18世紀の一揆鎮圧策をめぐって |