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年以降、神社は「国家ノ宗祀」とされながらも、明治初年の世襲制廃止や社寺領上知などに始まるその後の神社政策によって、宗教活動や経済面において制限が加えられ、国家による神社の保護が十分ではなかったという、国家による神社保護の希薄性が指摘されている。\n これら双方の神社に対する評価を並べた時、国家の保護が不充分であった神社が、どの様に神社を存続させ、国民教化活動に力を注いだのかという疑問が浮上する。よって、神社政策による制限下での活動実態の分析が必要であると考える。\n また、神社の成立や存続は元来、「神社は神を祀る「場」である。そして、神社における神祭は、ある個人の行為のみでは成立せず、複数の人間の行為によって初めて成立する。(中略) その行為の最も基本的なことは、神社に実際に詣でて (参って)、祭り・儀礼を行うこと、参拝をすること」にあるとされ、神社への参拝者・参詣者の存在が重視されている。このことは、神社への信仰という点で注目すべきものであり、特に、先述した様な神社の活動が制限される状況下においては、各神社でも重要視されたのではないかと考えられる。そこで本稿では、教導職期の神社の活動を追うなかで、神社への信仰という問題を分析対象軸の一つに加えたい。\n 対象とする神社は、埼玉県大宮氷川神社と周辺に在する神社とし、教導職期における活動を通じて、大社と郷村社との関係性を明らかにすると共に、教導職期の神社の活動の意味を考えていきたい。"}, {"subitem_textarea_value": 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比企郡28\n葛飾郡2 横見郡8\n多摩郡17 埼玉郡8\n荏原郡\n毎J〃\n大里郡2\n新座郡14 男衾郡2\n足立郡142 幡羅郡1\n入間郡\n高麗郡\n37\n1\n計281\n(7)\nて近来別而年増太々講御加入数多出来参詣群衆之社頭磐栄」と、家康の信仰も受け武蔵国一宮であるという由緒を\n以て、氷川神社信仰の繁栄を築いてきたことが分かる。\n(8)\n(二)明治初年における氷川神社への信仰\n明治に入ると、一八六七(明治元)年に大宮氷川神社への天皇行幸に伴って、大宮氷川神社は勅祭社となり、近\n世期には同格であった三社(男体宮・女体宮・簸王子宮)の内、男体宮のみが本社、他二社は摂社となる(主祭神\nは素芙鳴尊のみとなる)。また、一八七一(明治四)年には神主の世襲制が廃止され、神主に代わる役職の大宮司\nかたのときつむ\nに精選補任された交野時万が就任し、祢宜職には旧神主家の東角井・西角井家が就任することになる。また、同年\nには社格制度の導入により、大宮氷川神社は伊勢神宮に次ぐ官幣大社に列することになる。\nそのような状況下における大宮氷川神社への信仰とは、どのようなものであったのかを次の史料より見てみた\nい\n0\n(9)\n【史料二\n(筆者註l明治四年三月)十五日\n永代太々講中当年ハ至て少二て去年よりも集金も少々ナリ\n(㈹)\n【史料三\n(筆者註l明治五年六月)十五日\n御宮勤今朝出勤一同無之、但祭礼(報告者註‐橋上祭)二付追々門人等参候得共、其外一切不参、門人も五六\n66\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に-\n【史料二から【史料三一は、大宮氷川神社の旧神主家の東角井家が書き残した、「年中諸用日記」(以下「日記」\nと略す)である。いずれも、大宮氷川神社で行われていた大祭とされる橋上祭や太々神楽祭が行われていた時期の\n記事であり、大祭として設けられていた祭礼に、地域の人々が集まっていない状況を示している。このことは、神\n主の世襲制の廃止と、それに替わる精選補任による大宮司の着任という新たな神社内部の変動により、近世期まで\n(吃)\n行われていた旧来の神主家による祭礼の統括・執行権が失われたことが一つの要因としてあったと考えられる。明\n治初期においては大宮氷川神社への信仰が、衰退傾向にあったことが確認できる。\n(一)明治初年の神社制度\n本節では、明治初年の神社政策による大宮氷川神社とそれ以下郷村社のおかれていた状況と、その政策に対する\n二明治初年の神社政策と大宮氷川神社による周辺神社との運営策\n(Ⅲ)\n【史料三\n(筆者註l明治六年三月)十五日\n永代太々御神楽(報告者註‐太々神楽祭)神楽殿ニテ執行(中略)当日太々講中一向に参り不申凡ソ廿四五\n1\n人参り\n人ナリ当年ハ小麦之初穂当家へ一向二持参無之候間、客人も一切参不申尤官邸へ信心之者少々シ、\n67\n大宮氷川神社と周辺神社による運営策について見ていくこととする。神社の主な諸経費には神社の営繕費、祭典\n費、神職の給与が挙げられ、それらに関わる明治初年の諸制度について確認したい。\n(咽)\n【史料四}\n(M)\n【史料五】\n国幣社及府県郷社造営修繕官費ヲ廃ス\n官国幣社規則辛皮五月十四日相達置候処、国幣社造営修繕ノ儀ハ自今一切官費ニハ難相立候条此旨更二相達候\n・官社以下諸社の営繕\n事\n(前略)\n一、官国幣社ノ外社領公収ノ諸社営繕社用ノ入費等適宜ノ所置取調ノ上伺出可シ\n(後略)\n一、官幣社式年ノ造営年分ノ営繕祭典公事ノ入費等一切大蔵省下行タルベシ\nー、国幣社祈年ノ幣帛官祭ノ仕度等凡テ公事ノ入費ヨリ出ベシ\nー、同上式年ノ造営年分ノ営繕等ハ公癬入費之外タルベシ、尤地方ノ見込二任セ或者従来ノ処分二任スモァル\n官社以下定額及神官職員規則\nベ、ン\n68\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に-\nまず、神社の経済面に関する布告は、【史料里にあげた一八七一(明治四)年五月十四の「官社以下定額及神\n官職員規則」によって定められるが、祭典・営繕費については官幣社は「大蔵省下行」と国費によって賄われ、国\n幣社以下府県郷村社については、各県の地方費によって賄われる事が定められる。しかし、二年後の【史料五一\n(鴫)\n一八七三(明治六)年五月十五日の太政官布告により、国幣社以下府県郷村社の地方費支給は廃止される。次に神\n職の給与について見てみたい。\n(W)\n【史料七】\n郷村社祠官祠掌給料民費課出ヲ廃ス\n壬申第五十八号布告ノ通、各地方郷村社祠官祠掌給料ノ儀ハ、是迄民費課出ノ規則二候処、自今相廃止シ候\n(随一\n【史料六一\n・神職の給与\n但府県郷社モ可為同様事\n条、人民ノ信仰二任セ適宜給与為致可申此段相達候事\n官社以下神官給禄制定\n官社以下府県社郷社二至迄神官給禄ノ定額別紙ノ通り相定メ、郷村社ノ儀ハ官幣国幣府県社ト違上民費ヲ以テ\n課出\n69\n神職の給与については、【史料六】一八七二(明治五)年二月の「官社以下神官給禄制定」によって、官社以下\n府県社神職については、国費によって賄われ、郷村社の神職である祠官・祠掌については民費によって賄われる事\nが定められる。しかし、【史料七】で挙げた様に翌年二月には郷村社祠官・祠掌の給与について民費支給が廃止さ\nれ、加えて、府県社神職についても同様に【史料八】同年七月には廃止される。傍線部に示したとおり、以後府県\n郷村社の給与は「人民ノ信仰」とあるに、神社への祈祷料や初穂料の如何によって給与が定められることになる。\n以上のことから、大宮氷川神社のような官幣社以外の神社は営繕費・神職の給与ともに、「人民ノ信仰」如何で\n左右される状況下にあったことが確認できる。つまり、信仰如何で神社自体の存在が問題となる状況下でもあった\nと考えられる。以上の様な政策が出された後に、大宮氷川神社と周辺神社の神職らによって、神社の運営策につい\nての取り決めがもたれることになる。\n(鵬〉\n【史料八】\n(旧)\n【史料九一\n神官掌心得書\n府県社神官ノ月給ヲ廃ス\n府県社神官ノ月給ヲ廃止シ、\n一、郷社祭日等区内之祠掌一同奉務之事\n自今郷村社同様人民ノ信仰ノ帰依二任セ給与可為致、此旨布告候事\n70\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に-\n分ハ祠官掌並出仕共月給等差之振合ヲ以分配可致事\n一、諸廻達ハ総而数通分認メ、郵便ヲ以テ各区祠官へ逓達之事\n但、入費ハ神入ヨリ算計祠官祠掌ヨリ取扱可差出\n五里以上往復一泊之分但、日当廿五銭\n一一\n、、\n一、札守玉串等製造之事\n但、郷社ハ勿論村社平社共、札守玉串虫封等之社印板木共一切祠官之進退たるへき事\n附、祠掌二而札守製造有之上者祠官検査シ社印ヲ押スヘキ事\n一、守札紙ハ一般程村紙を可相用事\n一、霊位墓誌認方当人在官中死亡二候ハ、、官可相認事\n但、位階有之候ハ、本文同断\n一、仏葬跡祓之儀、氏子より申出候ハ、賢木之枝へ垂ヲ付、渡すへき事\n但、参務懇願候共忌憧るへき事\n一、各区郷社村並平社共氏子有之社之営繕筋、奉納物者置而不論、其他四時之初穂、臨時守札或ハ祈祷等之社\n村社並氏神社祭日ヲ除ク之外、月次神務ハ一ヶ月上旬之中一度事務可致事\n但、平社ハ同社より遙拝すべし、祭日者此限二あらず\n但、交代毎日一人宛郷社へ相詰神務可取扱事\n神事式之儀、総而官幣神社二相倣上一定神務可致事\n入二属スル物ハ、諸入費ヲ逓減シ、残高金分之壱割ヲ以テ其区内神社常備トシテ郷社社務所へ積置、残九\n71\n【史料九】の「神官掌心得書」は【史料七】の郷村社祠官・祠掌の給与廃止から三ヶ月に結ばれており、その取\nり決め内容が注目される。まず一つ目は、郷村社の神事等の神務といった、神社運営を各地域の祠掌らによって運\n営すること。次に、各神社の祭礼日以外にも毎月上旬には月次として神務を行うこと。そして、最も注目されるの\nが郷村社の営繕費や給与配分についてである。収入源は神社への初穂料や祈祷料、守札などを主として、収入の一\n割を神社の備蓄費として、残りの九割を祠官・祠掌の給与として設けている。ここには、「人民ノ信仰」や「人民\nノ帰依」によって、神社の運営が左右されることとなった郷村社の維持運営対策が設けられているのである。そし\nて、その取り決めを行った人物たちにも注目でき、郷村社の祠官・祠掌たちのほか「武笠幸息」や「西角井正こ\n右者仲間一統評議之上決定候也\n日帰り之分\n一、等右、祠官祠\n等差二\n一、七十五銭\n″\n一、六十五銭\n明治六年第五月十四日\n寄り日当ヲ賜ル\n祠官祠掌公務二掛り、本県又ハ仲間寄合等二而社務出在等ハ、祠官祠掌割合出納可致事\n祠祠\n官但官\n並、出\n三日在\n等当\n出廿\n仕銭\n出\n在\n仲田寛\n武笠幸美\n(虫損)\n網野長雄青柳恒藤岡口右衛門岡村覚太郎\n武笠幸息西角井正一\n72\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に-\n(釦)\nといった、大宮氷川神社の神官達が加わっていることである。取り決めの最後の文に「仲間一統」とあるように、\n官幣社の神官からそれ以下の郷村社祠官・祠掌達が協同して、神社の運営策を考えた結果として、この取り決め結\n前と本節では、教導職活動に入る以前の大宮氷川神社とそれ以下の府県郷村社の置かれていた状況について確\n認みた。大宮氷川神社では、明治初年の神社内部の組織変化により、祭礼への参加者・参詣者への減少が見ら\nれ、一方の郷村社においても明治初年の神社制度により、「人民ノ信仰」如何で神社自体の存在が左右される状況\nにあった。大宮氷川神社は一八七一(明治四)年以降、官幣大社となるため、営繕費・祭礼費等の神社入費につい\nては一切国費で賄われるようになるため、郷村社に比べて神社自体の存続が危ぶまれる訳ではない。であるにもか\nかわらず【史料九】のような取り決めに参加しているということは、神社の存在が地域の信仰によって守られるべ\nきものであることを、自覚・意識しているあらわれではなかろうか。官幣社や郷村社など待遇は違うにしても、同\nじ神社人としてまさしく「仲間一統」として連携して神社運営を図っていこうとする意識が読み取れる。\nこのような、大宮氷川神社から各地域の郷村社との連関した動きや、神社への信仰の意識は、次節に見る教導職\n期における教化活動の中でも同様に見られることになる。\nばれたと考えられる。\n節と本節では、坐\nしてみた。大宮氷、\n一八七二年(明治五)年以降、教導職による「三条の教則」(敬神愛国・天理人道・皇上奉戴)を普及するため\nの教化活動が行われていく中で、大宮氷川神社内部の組織に再度変化が生じる。一八七三(明治六)年三月四日、\n三大宮氷川神社における講を介した教化活動\n73\n【表②】大宮氷川神社における説教活動(「年中諸用日罷」(「大宮市史資料調」三)より作成)\n74\n年月日脱教埋所参加者儲考\n1872年\n(明治5)\n5〃21日~溺日\n8〃15日~17日\n9jj l6日\n0〃\n0Ⅱ15日\n10〃17日\nlOjl25日~27日\n11〃15日~17日\n12〃15日~17日\n大官氷川神社\n官邸(大宮氷川神社)\n昼夜\n大宮氷川神社\n大官宿清水隈\n夜大宮氷川神社\n大1『氷川神社\n昼夜\n大宮氷川神祉\n大宮氷川神社\n岩槻町\n大宮氷川神社\n大宮氷川神社\n大成村、其外から40人ほど集まる\n近村の者、集まる\n昼:参加考一向に集まらず\n夜:余程集まる\n一向に典まらず\n昼:参加稀黛し\n夜:4.釦人狸参加\n勝槻町\n天弧悪きゆえか、28人参加予定の所、\n15人のみ参加\n参加者集まらず\n1873年\n(明治6)\n2〃5日~18日\n3II 4日~l7p\n3〃6日\n3〃9日\n4M 5日\n5〃7日\n5ノI 0日\n5m 7日\n5m 8日\n\u0027〃7日\n9月5日\noIl5日\n011 17日\n1M10日\n1M14日\nl2jl28m\n1511:大宮氷川神社\n16日:大宮氷川神社\n大官氷川神社\n大宮氷川神社\n御薗付\n大宮氷川神社\n大官氷川神社(定例日)\n大官氷川神社\n夜大宮氷川神社\n大1『氷川神社\n夜大宮氷川神社\n夜大官氷川神社\n15日:大成村6.70人参加\n16日:”人参加\n大成村孝右衛門、説赦瞬釦人参加\n卿蔵村\n大成村の鋭軟露釦人穆加\n大成村内田孝右衛門より鋭牧依献\n大成村孝右衛門より規軟錦の話あI)\n脱軟麻の件につき、大成村孝右衛門よ\nり金馳疋\n大成村孝右衛門参り諸す当家にて鯏低\n候鋭教議之耶につき\n大成村:孝右衛門・治兵衛参り説軟簿\nの件、期日取極について飴し合い\n宮的村□口梱正参I)、向ら作成した鋭\n軟廓録の兇分顧い\n18祠年\n(明治7)\n2月9日\n3月9日\n3j121日\n4月5日\n4〃10日\n4〃14日\n4月16日\n4月17日\n4m27日\n5〃18日\n6月1日\n6月6囚\n6月17日\n7〃19日\n8月鎚日\n9月1日\n911811\n9M15日\n9jl l6H\n9f1 17日\n9〃釦Ⅱ\n10〃24日\n11ノ1 11日\n11〃21日\n大官氷川神社\n伊苅付\n中教院(大宮氷川神社)\n中敬院(大宮氷川神社)\n埼玉雌\n中敦院(大宮氷川神社)\n粕醸耐\n砂材\n中軟院(大宮氷川神社)\n中教院(大宮氷川神社)\n中軟院(大宮氷川神社)\n中敬院(大宮氷川神社)\n中敬院(大宮氷川神社)\n中教院(大宮氷川神社)\n中軟院(大宮氷川神社)\n中敬院(大宮氷川神社)\n丸ヶ崎村\n九ヶ崎村\n九ケ鰯村\n不二癖侭肴\n伊町村\n御眠山讃中が「しせい」(修成碑)と称\nえ堀之内村外14.15ケ付から参抑\n〔〕議社の者、大勢参詣に参る。商\n人も余程集まる。\n511程前から、中教院にて地方の新共\nを集めて説軟につき集会、大勢、販々\nしい\n硬虜中大勢参加\n九ヶ崎村\n九ヶ崎村\n九ヶ崎村\n大成村孝右衛門、鋭敬の依顔につき期\n日取り決め\n中敬院(大宮氷川神社)において妊月\n16日に鋭教の話、県内の閥敏一同集会,\n桁古\n中軟院にて刷官・詞華巣会(説教の件)\n中軟院にて風官・闘歳集会(規教の件)\n砂付より脱軟の依頼\n1875年\n(明治8)\n3Ⅱ21m 釣上村釣上村\nl鯛1年\n(明治14)\n11m1日\n11〃25日\n大崎村\n大海村\n大崎村\n大源村\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に-\n(劃)\n教導職権大教正平山省斎が大宮司に着任、同年穂積耕雲が小宮司に着任、一八七四(明治七)年一月五日、東宮千\n(望}\n別が権祢亘が着任したことである。\nまた、同年六月三日には大教院の下部組織で教導職の地方統括局である中教院が大宮氷川神社内に設置されるこ\nとになり、大宮氷川神社は埼玉県内の教導職を養成する機関となる。\n前記の人物達の着任と中教院設置に伴って、大宮氷川神社でも説教活動や教会講社などの講を回路とした国民教\n化活動が展開していくことになる。\n(二大宮神社における説教活動\n【表②】は、東角井家の「日記」にみられる大宮氷川神社の説教活動に示したものである。表を見てみると、教\n化活動が開始された一八七二(明治五)年から翌年頃までは、毎月一四日から一七日までを定日として大宮氷川神\n社において説教活動が行われていたことが分かる。参加している村々も大宮氷川神社の隣村の大成村からの参加が\n目立ち、それ以外の村々ついては特に参加は見られない。また、一八七四(明治七)年以降になると、説教は定日\nを設けずに行われており、参加形態も村としての参加から、村で結成される講を単位とした参加形態へと変化して\n(魂)\nいる。加えて一八七五(明治八)年以降になると、大宮氷川神社での説教活動は極端な減少をみる。右はあくまで\n東角井家の「日記」のみから分かることであり、これをもって大宮氷川神社で行われた説教の参加状況の全てであ\nるとは言えないが、少なからず大宮氷川神社での説教活動に対しては開始当初に比べると減少傾向にあり、参加者\nについても開始当初から盛況ではなかったことが指摘できる。では、こうした説教活動減少の要因として何が考え\nられるのかを次で見ていく。\n75\n【表③】教派神道系講社の大宮氷川神社参脂肥録宮市史資料鍋」三)より作成)\n76\n年月日教会参鮨村参鮨人数世騒人備考\n1874年\n(明治7)\n2月1111\n5月18日\n覗教\n修成\n拝加美調侭新が東角井家の座敷に\n逗留\n堀之内村外14.15ヶ村14.5ケ付\n1875年\n(珊治8)\n1月8日\n4月17日\n6〃2日\n7月14日\n7月15日\n7月21[1\n9月鋤日\nlljl llH\n11月15日\n旗教\n硬教\n硬軟\n硬軟\n硬敬\n硬軟\n水波田村慈眼寺釧音寺卿無阿弥陀仏\n虜\n所々村々\n新座郡の硬碑、他4組参拝\n画涌在台3ケ付、喫喫簿中\n洞戸村の旗屡\n軸硬逓辺3.4ヶ材\n斬井田新田村\n知人\n70人\n6.”人\n即人\nl伽人\n3.4ケ付10人\n4.駒人\n台治定(内台村岡な)\n矢作滴一\n右F1\n台治定(内台村刺草)\n神楽殿抑兇所を硬鱒参押濁卯用の集会\n所に定める\n18祁年\n(明治9年)\n3m14m\n3月18日\n3月23Ⅱ\n4月10【1\n4月15日\n4月16日\n4月濁日\n5月1日\n5月511\n5月12日\n5〃15日\n5月17日\n5月釦日\n5月湖Ⅱ\n7月l5p\n10月2日\n11月認日\n硬軟\n腰教\n硬軟\n硬軟\n(硬教)\n硬軟\n硬軟\n(鞭教)\n幌敬\n襖教\n硬軟\n(硬軟)\n鞭教\n梗教\n硬教\n硬軟\n鹿製付48人、土呂村鋤人、釣上村.\n笹久保村弱人、奥樋寺村溺人\n当日より、硬耶敬会を東阿井康新座\n敷にて執行\n平林緑村・岡村・合繁付\n村々の旗事軟会飼中84人、消河好村\n踊中37人\n釣上村\n釣上村\n釣上村\n大適付37人、大師村12人、恩問田\n新Ⅲ15人、珊111新旧4人、恩間村\n濁人、大竹村14人、三ノ宮村12人\n釣上村\n村々硬事軟会謝中118人参拝\n喜代久村\n鞭耶教会簿中刷人参拝\n鞭卿中参拝\n大宮楢5ヶ村\n大卿1日材\n計】“人\n計l鋤人\n計121人\nl“人\n計l溺人\n釦人\n118人\n32人\n謁人\n晩人\n計1溺人\n巽人\n丹後\n岡安正能\n占挿肺(釣上村間な)\n占滞師(釣上村閏な)\n八坂一(大道村岡軍)\n台治定(内台村岡草)\n岡安正能\n台治定(内台村岡傘)\n右京(中川村神主)\n鞭事教会の旗を東阿井家門前に寄せて\n砿設\nニツ宮村配島八百吉父、砿て心願二て\n当家へ太々神楽奉納致度存居候処、此\n箇柄之事二付、教会虜中として取立、\n弥出来二今日納候由二て廓中一同連立\n詮贈二参り此方にて賄錦人参拝\n18詔年\n(明治11年)\n5jI lOH\n5月23日幌軟\n剛草加村\n片柳村\n蛇人\n謁人守囲吉之丞\n年)\n3月鋤日\n4月68\n4月7日\n4月l4n\n5m15日\n(幌軟)\n(鞭敬)\n硬軟\n(硬軟)\n脚儘軟\n大皮付\n長野村\n大宮術5ヶ町外\n本郷村\n伽嵐山簿中l釦人参拝(太々神飛).\n眼虜中も厩やか\n59人\n48人\nl釦人\n守賦古之丞\n守厭宙之丞\n瀬棚柵一郎\n禰田滴一脇\n18帥年\n(明治13年)\n3月l5H\n4月5日\n4月15m\n4月釦日\n5月7日\n8月3[I\n磯敬\n硬軟\n硬軟\n硬講\n下赤塩村\n簾在青木村始4.5ケ付\n草加樹\n顧鷹鋤人参拝\n1㈹人\n87人\n鋤人\n鋤人\n大村庄吉(詞官)\n井上札\n矢作滴吉\n岡安術鵬(正能)\n砂村庄古世路二て門人人二相成、尤\n先日参り(加藻福泰・大作相三郎)\n但右両人之稀、是迄参り侠得共、猶又\n改テ来年三ノ\u0027十五日二1r之太と之心二\nて参論二謬り上り度存寄二候問、左橡\n伽承知披下候揮頼固\n井上糺より旗事敬会謝GI】参拝につき、\n東角井家御鯉敷の拝倍依価\n1錦1年\n(明治14年)\n3月22日\n4月68\n4月15日\n4月28[1\n5m9日\n5m15日\n硬軟\n御岳教\n頗教\n西阿井止禰にて太々簿中25人参押\n神楽殿二おいて太々鱒中参拝l鈍人\n硬瞬中涕人参拝\n伽砺臓中\u0027㈹人狸参拝\n鋤ヶ付\n宮下付より銘人硬虜中\n濁人\nl釦人\n認人\nl伽人\n47人\n認人\n杉\u0027\u0027\u0027一個\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に一\n(二)謨教を中心とした教化活動\n(漣)\n【表③】は、先記の「日記」にみられる大宮氷川神社への教会講社の講中参詣記録である。表を見ると、神道修\n成派や御嶽教の講中がいくつか見られるものの、それ以外のほとんどが旗教の講中が参詣している事が分かる。膜\n教とは井上正鉄の創始したものであり、涙教の根本儀は「古事記」に記される伊弊諾尊の涙(身の稜を洗い清め\n(濁)\nる)神事と素菱鳴尊の膜(犯した罪稜を清める)神事という心身の清浄を根拠としていた。\nその涙教の大宮氷川神社参詣が明治七年以降に多くの数を占めるようになる要因の、一つには、「平田学系の神\n道家が多くの講を擁する大社の宮司などに任命されたのは、ほとんどが明治六年のことで、宍野半↓浅間神社、西\n川素賀雄↓出羽神社、平山省斎↓氷川神社、深見速雄↓琴平神社、落合直亮↓塩釜神社、青山景通↓大鳥神社、権\n田直助↓大山阿夫利神社などがその事例であ」り、そして、「活力ある講を手中にすることが、神道勢力拡大の重\n(調)\n要な手段となった。」とあるように、平山省斎の大宮氷川神社の大宮司着任が大きいと考えられる。確かに、それ\nらの人物達が神道勢力の拡大を図ったことは考えられるが、一方でその教会の拡大活動を具体的に見てみると、単\nに神道勢力の拡大だけとは言い難い。次の史料より大宮氷川神社での涙教の拡大活動を見てみたい。\n【史料一\n抑身旗祓の事は神代の古に起こる其事は、諾尊杖履衣帯を投棄して自ら正体に帰したまひ日向の橘の小戸の憶\n原に於て海水に浮き沈み身心を湯糠して汚稜迷濁を祓ひ除き本明の厳の御霊ふ帰り給ふて四柱の神あれます瀬\n織津比曄神・秋津比曄神・気吹戸庄福速佐須良比洋神之を祓戸の大神と言ふ、之乃ち誤祓の根源也、其後素尊\n日神の御許に於て許々多久の罪事を犯し玉ふ日神之を答めずして天の岩戸に入玉ふ、於是乎諸神等天の安河\n○2\n-\n77\n【史料一○】は大宮氷川神社で発行された涙教の教本の冒頭部分に掲げられたものである。そこには、涙教の根\n本が記載されており、素斐鳴尊の罪稜解除(旗祓)を神徳として述べ、天御中主神高御産霊神神御産霊神伊\nみな\n弊諾尊神天照大御神素斐鳴尊神の神号を唱えることによって人間の中にあるあらゆる罪事を洗い流す、いわゆ\nる浄心を目的としたものであることがわかる。ここには、教会講社を中心とした教化活動も「三条の教則」を浸透\nさせる活動の一環であった、教化のための中心に据えられた、造化三神と天照大御神を掲げている。しかし、後方\nで注目したいのが、「氷川大神天上の解除の神伝」と記しており、明治元年以降、大宮氷川神社の主祭神に据えら\n巻くも畏き氷川大神天上の解除の神伝に因って、之を拡充し推して之を他に及さは宇内広しと云トモ人物多\nしと云トモ数十年を出すして、皆神法の版図せんと云\n汚濁を祓い尽くす所謂洗心の術なり天御中主神高御産霊神神御産霊神伊弊諾尊神天照大御神素斐\nみな\n鳴尊神の神号を唱ふる所以のものは蓋人窮すときは本に帰る(中略)庶くは同志の士宜しく此意を体認して掛\n奉る、曰く鳴呼心弦に至て清々しと終に八雲の詠歌を発し玉ふに至る、是乃膜祓いの功効なり(中略)蓋し人\nまかこと\nの天地の間二生るや諸の狂事罪稜なしといふものあるとなし、況や吾においてや自ら省みるに過犯せし種々の\n罪事ともて量り先ずもて数ふるも、挙て尽くすへからす、故に之を唱へて数千編に至る之声音を以て我心の\nよごれ\n解除して是を下土に降し玉ふ、素芙鳴尊出雲の国に至て八岐大蛇を斬りて宝剣を得たり、之を日神に高天原に\nしるし\nに相会し素尊に千倉置度の祓具を科せ、天津児屋根命をして解除の太諄辞事を以て是を宣らしめ、其罪事を\n明治七年十月\n日本氷川神社少宮司兼大講義穂積耕雲謹んで識\n78\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に一\nれた素斐鳴尊の神事・神徳を中心に述べていることである。元々涙教とは先述の様に、伊弊諾尊と素芙鳴尊の神事\nを根拠としていたが、この大宮氷川神社で発行された涙教会の教本には大宮氷川神社の主祭神である素菱鳴尊の神\n事を特化させてアピールしている事が分かる。次に涙教での実践方法についても見てみたい。\n実践方法については、【史料一二の祝詞を読むことが中心として掲げられているが、そこでも注目されるのが、\n「氷川大神天上」である素芙鳴尊にまつわる罪稜解除の祝詞を読むことが中心となっている点である。\n{史料一\n(認)\n【史料一三\n千倉置戸祓\nl\n高天原永神留座須神魯岐神魯美乃命以天、八百万乃神等乎神集比永、神議給比天天津祝詞乃太祝詞乎以天速\n講義天地神人の始より説き起こして皇統の由て起こる所に及ふ、講畢て暫時休息教師教徒を率て神前に進\nむ如前唱へ罷て各別席へ就いて休息す\n講義道の大原天神より出るを論して而して君臣父子の倫常に及ぶ、講畢て暫時休息す、教師教徒を率て神前\n清々乃御心永立帰良勢給比志事乃由乎以天、各々身中永過犯気牟雑々乃罪、最多計礼婆畏古久母皇大神達乃\n素斐鳴大神氷千倉置戸乃解除乎科勢奉幾、如此科勢奉志永、依天罪止云罪波不在止祓比給閉、清米給閉戸\n御事業永倣比奉天天津祝詞乃太祝詞事乎以天宣礼」\n(銘)\n一】\n79\n【史料一三は涙教会入会後に行われる講義内容について記したものであり、その講義からは「三条の教則」を\n浸透させるための内容となっていることが分かる。旗教会への入会によって「三条の教則」に基づく講義が行われ\nるの、重要視すべきは教義やその実践活動が「氷川大神天上」である素菱鳴尊にまつわる内容が中心に据えらものの、重要視すべきは趣\n素菱鳴尊の神事を教義とする涙教会に入会・実践させるという右の実態からは、素菱鳴尊を主祭神とした大宮氷\n川神社を信仰させることを狙いとしていたことがうかがわれる。本節の最初でみた説教活動の減少には、大宮氷川\n神社での教化活動が説教活動よりも教会講社の拡大活動へとシフトチェンジしていたことが考えられ、その教会講\n社の拡大には大宮氷川神社への信仰を集めようとする目的があったと考えられる。\nれているということである。\n四郷村社祠官・祠掌の旗教会入会活動\n(一)漠教会講中の大宮氷川神社参詣を促す人々\n講義三条の教憲に基づき倭漢天竺西洋其他小説新聞等を論せす、大体其人を視て法を説き信心得道の場に\n至って心魂帰着の節に安定せしめん事を要す\n三日同断但し余日も倣之如前神号を唱える事数千度に至り、其人自然に神名の導を得て心の百念皆除き去\nり、至誠無為の地に至るを観て別神殿へ招き席に就かしむ\nに進む前条ノ如く唱へ罷て各別席に就いて休息す\n80\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に-\n本節では、大宮氷川神社への旗教会の講中の様子について見てみたい。【史料一三】【史料一四]は旗教会の講が\n大宮氷川神社へ参詣する際に事前申請している様子である。そこで注目されるのは、【表④]でも確認出来る様に\n(訓)\n【史料一四\n(抑)\n【史料一三一\n(筆者註l明治九年五月)五日\n大道村祠掌八坂一事兼テ申込有之講社参詣中食並二御神酒等賄もらい度一同同道二て参る\n一、金五円四十銭大道村三十七人\n一、同一円七十四銭大戸村十二人\n一、同二円十七銭五厘恩間木新田十五人\n一、同五十八銭増田新田弐拾四人\n一、同二円三分卜四貫四文恩間村二十二人\n一、同二円卜三銭大竹村十四人\n一、同一円七十五銭三ノ宮村十二人\n(筆者註l明治八年七月)廿一日\n菖蒲在台三ヶ村之内台村祠掌臺治定(報告者註l参詣の世話人)\n今日も八拾人程参詣二参り候由、当家ヲ昼食休二願度旨申出候間、承知之上参り尤座敷斗借ス\n81\n教導職へ任命された各村神社(郷村社に属する)の祠掌たちが講中の世話人となって地域の人々を大宮氷川神社へ\n参詣をさせているということである。このことから、郷村社の祠掌達が各村において旗教会の講を結成させ、大宮\n氷川神社へと参拝させているという流れが見えてくる。そのような郷村社の祠掌達が各村で涙教会の講を結成させ\nる背景を次の史料より見てみたい。\n(塊)\n【史料一五]〔氷川講社規約〕\n氷川簿\n第二条\n第三条\n第四条\n第六条社中親睦一家ノ如ク、相互困難病厄ヲ救上鰈寡孤独ヲ助ヶ、専ラ協力同心ヲ主トスヘシ、若シ社中異\n端邪説ヲ信シ惰慢放逸ナル者アル時ハ社中ヨリ懇切教諭ヲ加フヘシ\n蕊\n第七条社中忠臣孝子貞婦義僕等アラハ取締へ達シ取締ヲ教長へ具状スヘシ\n第五条造化ノ三社天祖皇大神素菱鳴尊ノ神号ヲ正床二掲ケ朝夕神前二向テ天津祝詞大諄辞ノ祝詞ヲ数篇\n旗事教会結社規約\n粛社\n第一条信心篤志ノ輩、教会二入ラント欲スル者、\n天祖天神ノ大訓天津祝詞太諄辞ヲ云う素尊垂世ノ大教膜祓ノ事ヲ云ヲ奉スルコト斯教余ノ緊要ナレハ\n受ル所ノ神符ノ旨趣ヲ常二服晦センコトヲ要ス\n凡五拾名ヲ以テー小社トシ、世話掛七名ヲ置、内二名ヲ抜擢シテ頭取トナシ社中ヲ督セシム\n数小社ヲ合シテー大社トシ、正副取締各一員ヲ置キ社中ヲ監セシム\n唱フヘシ\nヲ許ス\n先名簿ヲ出サシメ神前二誘ヒテ誓約ス、而シテ後入社スル\n露社\n82\n教導職期における神社‘\n【表④】大宮氷川神社が管\n(埼玉鼎立文書館マイクロフイルム収蔵資料西刈井家文番5知\n83\n明治7年1月御荊帳(教職補佐))より作成\n役職郡村神社名役斑名前役職邸村神社名役職名前\n軟導融足立郡峰村八幡社詞官顧波爪好牧導唾試補足血郡宮煎付八幡神社制敢宮鴎柳之助\n軟導唾試補埼玉邪埼玉村埼玉神社倒官大地茂む衛門敦塀職試補足立邸上谷村氷川神社閏承岩城秀雄\n軟導蔵埼玉郡宵柳村八幡社倒承青木知顕軟導職試補足立郡桶川術稲荷社岡承稲山正宜\n教導城足立郡蝋加宿氷川社閥章田中古明敬塀戟試補足立郡篠泳付多気比売神社倒敢金H1州\n戦導載足立郡野堀村稲荷社閏挙金剛寺春明教導職試補足立郡領家村氷川社創承榎本蕪治\n戟導戟拭袖葛筒扉平沼付諏肪神社倒掌戸弧真舎男敦導職試補足立郡下石戸上村氷川社間な小口瀬武知\n軟導吸試杣葛飾郡大広戸村香取社倒敢田中広郷敬祁戯試補足立郡小室郷本村氷川社劇掌菊池雄戚\n軟導載試袖葛飾郡宙谷村香取社倒な遡沼義邦敬導職試補足立郡平方村氷川社創敢福田良中\n敦導戟試胡葛筒郡谷口村桶荷社倒敢渡辺綱範敦埠駐試補足立鄙中釘付氷川社劉掌宮本灘義\n軟導取試袖葛跨郡、n村□口神t 倒掌鈴木Ⅲ栄軟瀞敏試袖足立郡上雌竹氷川社閨な今井昇\n教導戯拭補葛筋郡下□口付存取神t 倒掌渡辺元善牧椰載試補埼玉邪鉤上村神明社倒承占滞師\n軟導敏試補葛簡郡下内川村女体社闘敢鈴木1X昶牧源斑試補埼玉郡浮谷材久伊皿神社閣な仙波消奨\n軟導風試補埼玉郡内牧村鷲宮神上閥敢春日郁孝純牧海戦試補足立認囲沼付氷川神社倒な石井満常\n軟導職試補埼玉郡梅田付女体神t 閥掌松間棄光軟源理試補足立郡神IH付氷川神社倒承神山滴宗\n教導駐試補埼玉郡大道村芥取神t 閥拳八坂一軟源風試補足立郡本太付氷川社底】な石井寛\n教導戟試袖葛筒郡蓮沼村香取神上閣拳服郎慶治敬那職試補足立郡鈴谷村天満社閥戴稲畑新右衛門\n教導国試補葛跨郡大塚村香取神t 閏承松本茂樹敬導唾試補足立郡青木村氷川社倒敢鈴木力\n教導融試袖埼玉郡百間須賀付身代社岡掌加瞳福光軟導風試繍足立邸投岸付春日社閏な小沢正治郎\n教導駁試補葛箇郡上海野村八坂社倒寧梅林寺栄明教導唾試補足立郡新竹村氷川社倒な小山耗僧\n教導駐試補葛箇郡大給村八幡鷲社閏掌藤村宗四郎軟導職試補足立郡内谷村氷川社刷傘十賭武治\n軟導戟以袖埼玉郡商岩村天満社閏掌菅原佃道軟郡風試葡足立郡醸耐八幡社倒承赤尾光碇\n敦導融試袖葛筒郡木立付八幡社周掌梱飼武清軟塀風試補足立郡木的呂村氷川社倒軍石井源太\n教導融試棚埼玉郡愛倉付鷲宮神社閥掌石川一軟導融試補足立郡本郷村氷川祉倒傘飯田正忠\n教導融試袖葛筒郡栗僑宿八坂社闘掌禍栄行賢敬獅風試補足立郡舎人町氷川社創敢宮本蝿永\n軟導風試翻葛笛鄙下商野村木々子社閏草東大定敬導斑試補葛飾郡松伏村香取社1承青木文吾\n軟導風試繍埼玉郡鷲宮村鷲宮神社詞掌大内山伎雄軟導駁試補埼玉郡西方付日枝社1承秋111灘蛸\n軟那敏試袖埼玉郡鷲宮村鷲宮神社同掌東大路碇江戦導融試補魁鋒郡清池付近泳神社1敢口薩滴光\n教海域試袖埼玉郡悪梅村稲荷社詞掌相沢墓平軟導唾試補埼玉郡上新郷愛宕神社1承田原知雄之介\n軟導域試補埼玉郡鋼影材八幡社閏な甑野広凝敬導唾試袖足立郡飯田村氷川神社4承河野一郎\n教導職試補埼玉郡砂山付愛宕社閏掌宮崎桂軟導職試禰埼玉郡戸ケ崎村袋剛社1承台治定\n教導職拭補埼玉郡阿左間肘八幡社祠挙南條茂江牧導唾試補埼玉郡大田村久伊皿神社副敢玉間福二\n教導戟拭補埼玉郡大桑村喬取社闘承永野幸治軟導風試補足立郡大谷口付氷川社閥敏野口昭\n教導風試捕埼玉邸加羽ヶ崎村八幡社詞掌久鴎碇助軟埠駁試補足立鄙柏崎村氷川社閏敢武笠輔樹\n敦導唾試補埼玉郡本川俣村長良社闘承小西肺麿軟導域試補足立郡片柳付熊野社倒掌内IHX僧\n敬導戟試補埼玉郡上大越村鷲宮神祉倒敏\n高泳臆□\n代綱野長雄\n敬導戯試補足立郡上木崎村商鯏社倒敢真Ⅲ万\n教導風試補埼玉郡稲子村諏訪社倒草諏訪個代軟導唾試補足立郡小渕村氷川社閥掌河原采兜\n敦導駁試補埼玉邸上岩瀬村伽盆社間な小松綻明敬源敬試補足立郡大門町十二所社倒章熊野義正\n教導職拭補埼玉郡三田ヶ谷村八幡社閥堆三m耐牧導融試補足立郡蓬間村洩ⅢI社剥敢酒井綻孝\n教導風試補埼玉邸行田町八幡神祉倒敢松間伊三郎軟導敬試補足立郡戸噸付氷川社倒欺新井紋左衛門\n救導風試補埼玉郡屈巣村久伊豆神社倒掌中捜志泳麿牧導腫試初埼玉郡鷲宮村鷲宮神社底I掌宮内佃陸\n教導風試補埼玉郡刎岡村熊野神社周な加納登軟導戟試袖足立郡田島村氷川社扇】な山崎房兵衛\n教導風試捕埼玉郡谷癌春日神社目掌園田正行軟導戟試初足立郡原川獺村愛宕神社鹿1承千紫松彦\n教導国試補埼玉郡上之村上之村神社自官供伯孫雄較導職試補足立郡明用付三島神社劇承篠原伝右衛門\n教導恩試補埼玉郡今井村赤殿神社倒掌今井雌雄軟導風試緬埼玉郡備後村喬取神祉副斌石井之駿\n教導融試補埼玉郡池上付古官神社詞掌茂木昇軟導職試補足立郡円阿弥村平腿\n浅野吉之助\n浅野忠三郎長\n男\n軟導団試補埼玉配皿尾村久伊豆神社目な青木知血軟導風試補埼玉郡不動岡村伊甑肺海\n教導載拭補埼玉郡河原村河原神社同な松本英之介敬獅職試補足立郡甑Ⅲ村氷川神社閏挙\n河野没之介\n代父河野一\n郎\n軟導唾試捕埼玉郡佐間村天満宮社倒掌梅村守人敬導職試補足立郡大間村氷川神社制準\n吉Ⅲ政保\n代父吉田栄\n義\n教導駁試袖埼玉郡安饗寺村八幡大神同掌杉lll安彦敬獅職試袖風\n和mfJ1吹\n氷川神社祢亙\n東阿井福臣方\n寄留\n軟導戟試袖足立郡大間村氷川神社倒掌宵111栄義敬導戟試補足立郡小針舗家村宮本脳敬\n軟導唾試繍埼玉郡古沢付香取社元刺掌井上畷郎\n【史料一五】は大宮氷川神社で作成された「氷川講社」の講社規約であるが、史料は印刷物であり、冒頭の規約\n名をみても分かる様に、元々は涙教会講社の規約として取り扱われていた。傍線部と脇書している部分が手書きと\nなっており、膜教会の講社名を後々には大宮氷川神社の「氷川講社」へと転じさせようとしていた事が読みとれ\nその条文の中では、第四条・五条において、【史料一○】にみたような旗教会の講を結成する大宮氷川神社の主\n祭神である素菱鳴尊の神事に奉する事がここでも述べられている。その他で特に注目されるのは、第九条にある紀\n元節、天長節、祈年祭、新嘗祭の祭日には、各村の産土神、神社への参拝規定が設けられている事である。つま\n{輿)\nる。\n但臨時派出説教モ亦同斗\n第十十条他ノ宗派ヲ討破シ或ハ他ノ講社ノ者卜埼關ノ弊生セサランコトヲ要ス\n第十工条入社セシ者其寿終二及ヒシ時、頭取其喪ヲ弔上生前授クル所ノ守札ヲ以テ本人ノ霊主二添テ永ク莫\n第第第\n十九八\n条条条\n右畢\n明治九年二月\n祭ヲ行フヘシ\n社中二入ルモノ誠ノー字ヲ以テ終身ノ神符トシ、質素節倹ヲ苓トナシ人ヲ救ヲ以テ勤トナスベシ\n紀元節、天長節、祈年祭、新嘗祭等ノ御祭祝日ニハ其産土神二参拝シ、宝詐無窮国家安寧ヲ祈ルヘシ\n官幣大社氷川神社社務所\n84\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を巾\u0027L、に-\nり、この条文は各村神社と地域住民との結節を目的としていた事がわかる。\n二節でも見た様に郷村社の神社は「人民ノ信仰」如何によって、神社の存在が左右される状況にあった事を考え\nると、各地域の神社祠掌たちが渓教会の講を各地域で結成させる事の意義は、一つに大宮氷川神社という大社に帰\n属する神社としてとの繋がりを持つことが出来、二つには各村の神社へ人々を集めさせることが出来るというメ\nまた、次の第十条では、元々設けられていた各地域においての教典講義をする為の会議所設置項目が削除されて\nいる。これには、膜教の講義を大宮氷川神社でのみ行うことによって、大宮氷川神社に各地域の涙教会に属する\n人々を集中させようとする狙いがあったと考えられる。\nこのような、動向に関連して大宮氷川神社でも次の様な動きが見られる。\nリットがあったと考えられる。\n(弱)\n【史料一七】\n【史料一\n「此度潔事教会之旗当家之門前より少し脇へ寄せ建候」\n「四五日以前より御神楽殿拝見所ヲ涙講中集会二定候由二て、右講中之者参詣之節ハ同所二於て直良会致候由\nナリ」\n(筆者註l明治九年三月)十四日\nママ\n(筆者註l明治八年一月)八日快晴\n(調)\n一ハ】\n85\n【史料一六}はそれまで神楽殿拝見所として利用していた場所を、旗教会の講集会所として設定しており、【史料\n一七]では、東角井家の門前に涙教会の旗を立ている様子がうかがえる。これらの動きからもやはり、旗教会の拡\n大と共に大宮氷川神社への参拝者増加を企図していたということが考えられる。\n(二)謨教〈\n〈弱)\n【史料一八】\n漠教会\n会他ノカヲ借ラズ、各分二随ひ尽力仕悉皆御造営申上度奉存候、尤官国幣社御造営御修復等総テ朝廷二於テ\n官幣大社氷川神社御神伝旗事教会二加入致シ、時々拝参仕候毎二、窺二以為御本社井御構等如何二も狭院ニシ\n候也\n御規則も被為在候義者、兼々拝承仕居候得共、私共信徒之志願御憐察被下度御聞届相成候ハや百事朝廷之御\n指揮ヲ伺上従事仕度一同之懇願二御座候間、何卒願之通り御聞届相成候様其御筋へ御進達被下度、此段奉願上\nテ御神事御祭典ノ節、御差支之御容姿県郷社ニモ不及御体裁と奉恐察候、依之依願ハ私共教会中同志申合、教\n明治九年\nへの入会促進で得た大宮氷川神社への信仰\n涙事教会惣代\n埼玉県第十七区武蔵国足立郡鴻巣駅百三十四番屋敷平民\n教導職試補島田伊左衛門(印)\n同県管下第廿四区同州同郡辻村戸長長澤平左右衛門長男\n86\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に-\n(中略)尤願人共申合即今金一万円備置候得共、尚不足之分ハ同志申談調金仕(中略)一切官費ヲ不奉仰」と、涙\n教会が「本社信仰」と大宮氷川神社を信仰する教会であることが記され、また造営費として「金一万円」を準備し\n旗教会の拡大活動がどの様な結果をもたらしたのかを【史料一八}から見てみたい。この史料は、一八七六(明\n治九)年に涙教会員から提出された、大宮氷川神社の造営志願書である。傍線部には「私共教会中同志申合、教会\n他ノカヲ借ラズ、各分二随ひ尽力仕悉皆御造営申上度奉存候」と、国費によって賄われる大宮氷川神社の造営を旗\n教会の入会者の手によって造営希望していることがわかる。この志願書は一八八七(明治一○)年三月に、平山大\n宮司より埼玉県令へと提出され、その文中にも「本社信仰涙事教会之者共申合、悉皆御再建仕差上度旨出願仕候\nI\n官幣大社氷川神社大宮司県兼権大教正平山省斎殿\n同少宮司権少教正穂積耕雲殿\n教導職試補長澤源吉(印)\n同県管下第十九区同州同郡上尾村戸長遠山幸七長男\n教導職試補遠山忠七(印)\n同県下第十七区足立郡糠田村七十番屋敷\n訓導河野権兵衛(印)\n同同六十八番屋敷\n副戸長長嶋清松(印)\n87\nきたい。\n民限り造営之儀ハ難及詮議、尤再建ノ為メ崇敬上ヨリ寄附献金ノ筋ヲ以願出候ハミ其県見込相添更二可伺出」\n(調)\nと、膜教会員による造営は認められず、その後再度の申請が一八八○(明治一三)年に提出され、大宮氷川神社の\n造営が国費によって決定するといった経過をたどる。\nこのような、涙教会員からの志願書の提出は、大宮氷川神社自体を信仰しているからこその動きであり、素菱鳴\n尊の神事にもとづく旗教会へ入会させたことが大宮氷川神社への信仰として結びついた結果であると考えられる。\n以上のような大宮氷川神社と周辺神社の活動が、一八七九(明治十二)年、平山省斎による大成教会設立(穣事\n教会はその傘下に属することになる)に結実することになるc同年に平山省斎によって設立された大成教会に関す\nるものとしては、次の表を見てみたい。\n【表⑤]は、大成教会の創立委員として大宮氷川神社の旧神主である西角井の名前が含まれている。更に大成教\nには旗教がその一部に属していたことから、それまで涙教会員として大宮氷川神社に参拝を促した祠官・祠掌達も\n(犯)\n大成教会に入会している事が確認できる。\nこのような動きからも、涙教を含む大成教会といった教会講社の更なる拡大を企図していたことが読み取ること\nができ、地域の人々の信仰を大宮氷川神社へとより一層集約させようとした狙いがあったと考えられる。\nしかしながらこのような活動も、政府の政教分離政策を採る政府によって、一八八二(明治一五)年には官国幣\n社の神官教導職廃止、一八八四(明治一七)年には府県社以下神社神官教導職廃止が発せられ、神社における教会\n講社の活動は行うことが出来なくなる。では、その後の神社の動きはどの様であったのかについて簡単に触れてお\n(銘)\n’\nていることが分かる。その後、同月二二日には埼玉県令より内務省へと提出されるが、内務省からの返答には「人\n88\n教導職期における神社の活動一 辺神社の活動を中心に-\n【表⑤】大成教会創立会員一覧\n(杣)\n【史料一九]\n皇大神宮大麻頒布之儀ハ、素ヨリ深ク注意ヲ尽シ、其拝受者ヲシテ真二信仰ノ念ヲ振起セシメ、毫モ不都合不\n体裁無之様保護致スヘキハ無論之儀二候処、猶今般改正二際シ一層御配念可有之、此段予テ申進置候也\n埼玉県下大麻頒布事務所\n明治十六年一月\n粕壁宿松園恭光殿外御中\n(埼玉県立文瞥館マイクロフイルム収蔵史料\n5427(年代不詳)「本教大成教会創立会貝」より作成)\n89\n大教正\n権大教正\n中教正\n正四位\n従四位\n花六位\n平山省斎\n本居豊頴\n諏訪忠誠\n戸田忠至\n水野忠輔\n桜井能監\n華族\n中教正従五位\n中教正従五位\n少教正従四位\n土屋寅直\n永井尚服\n井上正直\n少教正従五位板倉松聖\n華族\n椎大講義\n中講義\n中講義\n少講義\n東宮千別\n村越鉄善\n熊谷東洲\n黒川常徳\n権少識義\n訓導\n訓導\n川尻義裕\n横尾信守\n三谷謙翁\n埼玉県有志総代\n大講義\n権大講義\n少教正従諏位\n少教正従五位\n椛少教正従五位\n権少教正従五位\n少教正\n少教正\n椛少教正\n正七位\n正七位\n二等属\n四等属\n七等属\n亀掛川政隆\n西角井正一\n大給近悦\n細川利永\n松平頼位\n牧野忠泰\n磯部鼠信\n秋山光條\n穂積耕雲\n八木彫\n尾越蕃輔\n中村秋香\n宇都野正武\n野沢俊元\n群馬県有志総代\n権大講義\n少講義\n権少講義\n斎藤多須久\n湯沢義路\n阿久津盛為\n神奈川県少講義小川実\n新潟県有志総代\n大講義\n大講義\n少講義\n権少講義\n馴導\n重野七郎\n山田方雄\n花井豊臣\n藤井重容\n三浦恭満\n最後に、本稿で検討してきた神社の動向についてまとめておきたい。教導職期における大宮氷川神社と周辺神社\nの活動については、その教化活動である、説教活動と教会講社の活動とを比較した場合、教会講社(膜教会講中の\n結成)を介した教化活動に力点が置かれていた。また、地域の人々を涙教会に参加させることは「三条の教則」基\nづく講義による教化活動である一方で、一義的には、教本に見られた教義内容や実践方法から大宮氷川神社や周辺\n神社への信仰を振起させるためものであったとみる。そのような活動の背景には、明治初年の神社制度による、大\n宮氷川神社への説教参加者数から推察しうる信仰の減少や、それ以下の郷村社の存在自体が「人民ノ信仰」如何で\n左右される状況におかれていたことが挙げられる。それゆえに、まず大宮氷川神社と周辺神社の神職たちは、「仲\n間一統」となって郷村社の維持・運営方法を協議するとともに、大宮氷川神社と郷村社との連関した組織的な活動間一統」となって郷村越\n基盤を設けるにいたる。\n教導職活動の停止後における大宮氷川神社と周辺神社の活動は、皇太神宮大麻の配札活動が中心となり、埼玉県\n(蛇)\n下の大麻頒布事務所は西角井家内に設置される。その大麻頒布活動は、【史料一九一傍線部のような神社への信仰\nを振起させるものとしての活動であり、教導職期と同様に大宮氷川神社と郷村社の祠官・祠掌達との連関した活動\n(縄)\nであったことが伺える。これは、教導職期の大社と郷村社の連関した活動がその後に活かされていることを示して\nいしよ、つ◎\nそのような連関した動きは、教導職期の活動にも発揮され、樮教会の入会促進には、大宮氷川神社だけでなく、\nおわりに\n90\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に-\n郷村社の祠掌たちによる涙教会の結成・拡大が行われた。郷村社の祠掌達が積極的に活動した要因には、涙教の講\nを結成させることで地域の人々を郷村社へ集めさせようとする狙いがあった。それは、郷村社の維持・運営の助成\nに繋がり、それゆえに郷村社の祠掌達は積極的に樮教の拡大活動に動いたのだと考えられる。教導職期の活動は、\n教会講社を介した国民教化活動であり、神道界の勢力拡大と評価されているが、その活動を具体的に見てみると、\n教会講社を拡大させる意味には、国民教化とともにまずは神社と地域の人々とを結びつけるといった存続にからむ\n現実的な課題への対応がその目的としてあったと考えられる。その拡大活動の結果として、神道界の勢力拡大へと\n結実してゆくのである。\nよって教導職期における大宮氷川神社と周辺神社の活動は、大社から郷村社が組織的に連関し、教化活動を通じ\n(帆〉\nて神社を存続させていくためのものであったことを指摘したい。\n註\n(1)安丸良夫(「文明化の経験l近代転換期の日本」二○○七年岩波書店二一七頁)。その他にも、中島三千男氏は、「大教宣布運\n動の進展、教会講社の活動の進展は、必ずしも政府や復古神道のイデオローグが意図した教化政策の貫徹を意味するものでは\nなかった。(中略)当の国学者・神官にあっては財源的にも、また組織の獲得という点からも、教会・講社の結集を図っていっ\nた。」とし、教導職期の神社の活動が国民教化の過程ではなく、自己の勢力拡大過程であったことを明らかにしている(「大教\n宣布運動と祭神論争l国家神道体制の確立と近代天皇制国家の支配イデオロギーl」「日本史研究」第一二六号五一頁)。神社\nの教導職活動の過程を追った研究には、説教活動を追った藤井貞文「静岡・浜松県下における教導職の活動(上)」(「神道学」\n第七五号)、同氏「静岡・浜松両県下における教導職の活動(下)」(「神道学」第七六号)や、出雲大社の動向を追った同氏\n「島根県下に於ける教導職の活動」(「神道学」第一二号)「島根県下に於ける教導職の活動続」(「神道学」第百十二号)など\n91\n(2)阪本是丸「国家神道形成過程の研究」(一九九四年岩波書店)、他にも、神社新報政教研究室「増補改訂近代神社神道史」\n(一九九一年神社新報社)など。\n(3)森悟郎(『八久伊豆神社小教院叢七V言説・儀礼・参詣’八場Vと八いとなみVの神道研究‐坐(弘文堂二○○九年二四一頁)\n(4)近世期の大宮氷川神社研究に関しては、靭矢嘉史氏が神職の身分意識を検討した「近世神主と幕府権威l寺社奉行所席次向\n上活動を例に」(歴史学研究八○三号一’一六頁)や、「幕末維新期における神主の「支配」認識l「寺社奉行直支配」意識に\n着目してl」(「早稲田大学大学院文学研究科紀要」四九輯四一’五二頁)、「近世神主の江戸城年頭独令l大宮氷川神社・府中\n六所宮を事例にl」などが挙げられる。\n(5)「大宮市史」第三巻中二四’四九頁。\n(6)「大宮市史」第三巻中四五頁。\n(7)埼玉県立文書館マイクロフィルム収蔵資料西角井家文書九八六六元治元年七月御家名〔永続講積〕金規定御連名帳。\n(8)近代以降の氷川神社研究は神仏分離期における氷川神社の動向を検討した、井上麻衣子氏「神社における神仏分離l武蔵国一\nノ宮大宮氷川神社を事例にl」のみである二史艸」四八号四七’六九頁)。\n(9)「年中諸用日記」明治四年三月一五日(「大宮市史資料編」三二七三頁)。\n(皿)「年中諸用日記」明治五年六月一五日(「大宮市史資料編」三六五○頁)。\n(u)「年中諸用日記」明治六年三月十五日(「大宮市史資料編」三四三九頁)。\n(吃)大宮氷川神社では、近世期まで三神主家で年番制で取り仕切っていた神主職に祭礼や神社の運営権があった。その神主に代わ\nる大宮司が精選補任きれた人物にが就いた事による影響は、少なからず考えられる。ただしそれのみにおいて神社への参加者・\n参詣者の減少の要因づける事は出来ない。近世期と明治期においての祭礼の変化や、神社内部の変動への旧神主家の動向など\nを追う必要もあるが今後の課題としたい。\n(喝)明治四年五月一四日太政官布告。\n(M)明治六年五月一五日太政官布告第飢号。\n(巧)この当時の官国幣社以下府県郷社の官費廃止について、阪本氏は「(筆者註l明治)四年五月の「神社改正規則」にいう国幣社\nが挙げられる。\n92\n教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に-\nとは、府藩県制度の存続を前提とした上で、その府藩県(特に藩)の責任によって主に経済的に維持さるべき神社のことで\nあった。(中略)だが、これは国家の財政事悩からいっても、また廃藩による神社の維持主体の変化からいっても到底大蔵省の\n容認できるところではなかった」として廃止に至る経緯を述べている(坂本氏前掲箸七三頁)。\n(恥)明治五年二月二五日太政官布告第五八号。\n(〃)明治六年二月二二日太政官布告第六七号。\n(焔)もっとも、府県社神官についても明治六年七月三一日達によって「月給ヲ廃シ自今郷村社同様人民ノ信仰帰依二任七給与致サ\nル可シ」と府県社神官の給与も官費支給が廃止される。\n(四)埼玉県立文書館マイクロフィルム収蔵資料西角井家文響一三二一(明治六年)〔徴兵調・社務所分課外綴〕。\n(釦)註8前掲井上氏論稿では、神仏分離期においても大宮氷川神社が各地神社の取調掛になっていたことや、各神社への神拝式授\n与など地域神社の指導的存在であったとされる。\n(皿)近世期には幕臣で外国奉行なども勤めた人物。明治期に入ると神道への転身を図り、明治十二年には各地に点在する宗教の譲\n教・淘宮教・天学教・連門教・御岳教などをまとめて、教派神道の一派である大成教を創始する。(井上順孝「教派神道の形\n成」弘文堂一九九一年)また、井上氏は平山省斎の氷川神社大宮司着任に関し、「この年("}, {"subitem_textarea_value": "明治六年l報告者註)には鴻雪爪が\n琴平神社祠官となり、宍野半は浅間神社宮司になるなど有力な神道家達が各地の神社に配置されている。これをもって、大教\n院の経済的基盤をしっかりしたものにしようとする意図があった。」としている(井上前掲書三一七頁)。\n(躯)「大宮市史」第三巻中資料解説一九頁。\n(羽)「大宮市史」第三巻中資料解説二一頁~二二頁。資料解説においても氷川神社に誤教が参拝した事実が触れられている\nが、ここではその意味について言及していくものとする。\n(鯉)東宮千別は、天保二年に井上正鉄が創始した漂教の弟子。井上正鉄の死去後、同弟子であった坂田鉄安と別れ、東宮は漂教\n吐菩加美識と名称を変え継ぎ、明治一二年には、平山省斎の創始した大成教に所属する事となる。一方、坂田鉄安は惟神教会\n旗教と名称を変え継いでいく事となる(井上前掲書)。\n(「神道十三派の研究」下巻(昭和六二年第一普房)。妬)田中義能「神道十三派の\n(妬)前掲安丸氏著五三三頁。\n93\n(蛇)註牡に同じ。\n(鯛)註似に同じ。他にも埼玉県立文書館マイクロフィルム収蔵資料西角井家文書八四六九明治一七年「神宮大麻頒布員」など。\n(“)近年では国家神道の確立として、畔上直樹氏が「「村の鎮守」と戦前日本l「国家神道」の地域社会史‐坐(二○○九年有志\n舎)において、大正期における村の鎮守の活性化に伴い、神社と地域が密接になっていく姿を描かれている。大正期にそのよ\nうな活動が可能となる前提として、今回検討した様な明治期の活動の意義があると考えられる。\nへ\n41\nへへへへへへへ\n40393837363534\n--……ーー…\nへへへへへへへ\n333231 30292827\n-ーー…ー…ー\n註記に同じ。\n埼玉県立文書館所蔵行政文書明三七社寺戸籍部明治一三年七○「氷川神社社殿造営ノ件宮内卿へ進達」。\n埼玉県立文書館マイクロフィルム収蔵史料西角井家文書五六六四明治一三年「大成教会教費録」や同家文瞥五四三八明治\n一四年~二○年「大成教会加入願」など。\n埼玉県立文書館マイクロフィルム収蔵資料西角井家文書八五一五明治一五年一○月~一七年一二月〔皇大神宮大麻頒布関係\n註”に同じ。\n「年中諸用日記」明治八年七月二一日(「大宮市史資料編」三六○五頁)。\n「年中諸用日記」明治九年五月五日(「大宮市史資料編」三六○五頁)。\n埼玉県立文番館マイクロフィルム収蔵資料西角井家文瞥一四一五明治九年二月「氷川講社規約」。\n実際に、「涙教会結社規約」が「氷川講社結成規約」としてその後利用されていたかについては、現在のところ不明であるが、\n膜教会の講中を大宮氷川神社の講中として、転じ設けようとしていた大宮氷川神社側の意図はくみ取る事が出来る。\n「年中諸用日記」明治八年一月八日(「大宮市史資料編」三五七五頁)。\n「年中諸用日記」明治九年三月一四日(「大宮市史資料編」三六三○頁)。\n埼玉県立文書館所蔵行政文書明三七社寺戸籍部明治一○年「氷川神社再建ノ件内務卿へ内申」。\n註調に同じ。\n書類綴〕。\n埼玉県立文書館マイクロフィルム収蔵資料東角井家文瞥一六六八明治七年一○月「譲事神伝式」。\n註訂に同じ。\n94\n"}]}, "item_10002_version_type_181": {"attribute_name": "著者版フラグ", "attribute_value_mlt": [{"subitem_version_resource": "http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85", "subitem_version_type": "VoR"}]}, "item_creator": {"attribute_name": "著者", "attribute_type": "creator", "attribute_value_mlt": [{"creatorNames": [{"creatorName": "徳永, 暁"}, {"creatorName": 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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文 (1.8 MB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2017-12-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 教導職期における神社の活動 : 大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に | |||||
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言語 | en | |||||
タイトル | Activities of Omiya Hikawa Shrine and the surrounding shrine in Kyodoshoku period | |||||
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資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 論文 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Article | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
徳永, 暁
× 徳永, 暁× TOKUNAGA, Akira |
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書誌情報 |
国士舘史学 en : Kokushikan-Shigaku 巻 19, p. 63-94, 発行日 2015-03-20 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 国士舘大学日本史学会 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10466645 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 40020404032 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 172 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 175.1 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 175.934 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
キーワード | ||||||
大宮氷川神社 教導職 |