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「評」とは七世紀後半の大化の改新から八世紀初頭の大宝律令の制定までの間、各地方に設置された地方行政区画であり、七世紀後半における国の下の行政区画で、現在の市町村がそれにあたる。評衙とは評ごとに設置された官衙、つまり役所であり、古墳時代には存在しなかったもので、評家とも呼称されている。現在で言う市役所や区役所のようなものである。\n 前期評衙遺跡を研究することの意義は評制の成立過程を捉えることができること、評制下の地方政策の解明にある。評制が整備された七世紀後半という時代は旧体制である古墳時代と新体制である律令国家体制の狭間の時代であり、さまざまなものの価値観を変える大改革が行われた時期であった。\n その中でも評制の成立は律令国家的な地方行政区画の成立を意味することから律令体制の重要な要素であったと考えられ、評制の成立過程および展開過程を知ることは、国家成立史を研究するうえで極めて重要であると私は考える。しかし評制の実態については文献史料から知ることは難しく、その研究も多岐に渡っており混迷しているため、本論文では考古学的な知見に基づく研究を行ってみたいと思う。\n\n研究史\n 評制の成立過程について考古学的成果を用いて解明を試みた最初の研究は、吉田晶氏の「評制の成立過程」だと思われる。この中で吉田氏は郡衙を1「七世紀の中葉以降に「開曠」の地をえらんで設置されるもの」、2「その地域の有力首長層の本居または本拠地を主体として設定したもの」、3「大化前代にすでに何らかの中央権力の管理的機関がおかれていたものを発展させるかたちで設定されたもの」という三つの類型に分けられ、文献史料と合わせて評制施行の時期と歴史的意義について論じられた。評制の成立過程の研究に郡衙資料を持ち込んだ最初の研究であると思われる。内容については後の資料の増加等により否定されている箇所もあるが、評衙研究の出発点となった意味で氏の研究の意義は大きいものである。\n 吉田氏の研究はやがて山中敏史氏によって批判的に継承され、現在の評衙研究における山中氏の見解は通説的な立場となっており、本論文も氏の研究に寄るところが多い。そのため氏の所論をまとめると、山中氏は評衙・郡衙成立の画期として三つの段階を設定されている。\n 第一の画期は初期評衙段階で、主として七世紀中葉前後の時期に造営された評衙遺構を指す。この段階は「新たな地方支配の端緒が切り開かれたことを意味するもの」として画期となるが、豪族居宅等から未分化な状態であることや、評衙としての施設が整っていない点、構造に連続性が欠ける点などを挙げたうえで「初期評の全面的な成立を認めるにせよ、この初期評制と後の郡制に継承される実態を伴った評制とは区別されるべきである」といわれ"}, {"subitem_textarea_value": 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「大宝令\nている。\nている。\nによる郡制の施行」とされ、この段階をもって最終的な体制の整備が完了したと考えられ\n31\n各遺跡について詳細に述べるには紙幅が足りないため、詳細は参考資料を参照していただきたい。\n評衙関係の遺構の中で、最も多く検出されているのが政庁と想定される遺構であり、二○例前後確認することが\n(4)\nできる(第1図・第2図)。山中敏史氏が行われた郡庁類型を参考に分類すると、次の通りになる。\nI類「ロの字形」長舎連結型咋御殿前遺跡、有田遺跡、天良七堂遺跡、正道官衙遺跡Ⅱ期、泉廃寺跡、嶋戸東遺跡\n単舎連結型二戸島遺跡\nⅡ類「.の字形罠万代寺遺跡I期、久留倍遺跡\nⅣ類「ロの字形省略変形型豈長者原遺跡、岡遺跡I期\nV類「.の字形省略変旨上神主・茂原遺跡\nその他酔弥勒寺東遺跡、城原・里遺跡、下本谷遺跡、原古賀六本黒木遺跡、日秀西遺跡、西本6号遺跡、上岩田遺\n跡、根岸遺跡、正道官衙遺跡I期\n長者原遺跡、岡遺跡I期に関しては、前殿と東脇殿のみで構成されているため省略型となっているが、造営途中\nのものであった可能性を指摘したい。岡遺跡に関しては、次のⅡ期の段階に位置を踏襲してロの字型の配置となる\nことから、I期の造営当初からロの字型を志向して建てられたのではないかと考えられる。\nまた天良七堂遺跡で確認されている政庁では、正殿、後殿、東脇殿は近い主軸方位で造営されているのに対し、\n西脇殿と前殿の主軸方位が著しく西と南に傾いており、造営途中でプランの変更が行われた可能性を示唆してい\n一前期評衙に見られる政庁の構造\n32\n前期評衙政庁の構造とその原型\nー→一可匡二二二二二コ\n-\n雲、- $ 』二萱I\n一\n蝋\n!8$1 豊\n浬\n有田遺跡\n二二二客室ニニ\n天良七堂遺跡\n1--1\n長者原遺跡岡遺跡\n御殿前遺跡\nー\nr道官衙遺跡Ⅱ期\n。●●・一?●.合●I,骨\n1●oplFL?。。△\n皇三L』\n戸島遺跡泉廃寺跡\n久留倍遺跡\n「﹇咄川}門ⅢM川u’\n舩越」雌\n嶋戸東遺跡\n第1図前期評衙政庁一覧1\n33\nLI u l_I\n=1 1国気\nも一\n弥勒寺東遺跡\n万代寺遺跡 1期 上神主・茂原遺跡\nI\n一一\n一》一\nサー\n。;\n●\n● 8\n- 直二二I\n一\n城原・里遺跡 下本谷遺跡 久米官衙遺跡\n鯵\n●我\n▼●\n綴鯵\n《)\n夕。\n~、\"簿\n。\n毎°\n鈴●\n西本6号遺跡\n日秀西遺跡\n鱈 雪子“\n丘\n“\n麓\n豊富;’\nノ\n篝\n国\n必蕊万Ⅱ附当\n由■\nU■\n■■\n巳毎\n●⑧\n●申\n一一一一一一》\n一一園這\n珂口\n根岸遺跡\nPpOjD646\nr道官衙遺跡I期\n上岩田遺跡\n第2図前期評衙政庁一覧2\n34\n前期評衙政庁の構造とその原型\n前述した岡遺跡I期の政庁や、長者原遺跡の政庁でも西脇殿と前殿のみが確認されており、ロの字型配置で長舎\n連結型を採る政庁の造営手順は、西脇殿と前殿から着手されたのではないか。何らかの理由により造営が一度止め\nられ、造営プランが変更され、変更前の建物をそのままにして造営を続けたのが天良七堂遺跡で、一度取り壊して\n建て直したのが岡遺跡や長者原辿跡のような例となったのではないかと私は考える。\nこれらの遺構は前期評衙段階、すなわち最初期に造営された政庁であるが、この段階で既にいくつかの類型を見\n(5) (6)\n出すことができるということは、元となった形が存在していたと考えられる。つまり既に山中氏や阿部義平氏に\nよって指摘されていることであるが、初期政庁の造営にはおそらく国家が関与していた可能性が高い。\n次に政庁を構成する建物の規模を比較してみたい。脇殿や前殿、後殿等では長舎と単舎で大きさが異なり比較に\nは向かないため、比較する建物としてここでは正殿を取りあげたい。正殿の身舎部分のみを比較すると(第3図)、\n上神主・茂原遺跡闇gはこい㎡、天良七堂遺跡の巴は兜㎡と大きく、戸島遺跡の巴ヨシは“㎡と小さいが、有田\n遺跡留置がa㎡、久留倍遺跡の里鼠が釘㎡、下本谷遺跡の国計sがa㎡で帥㎡前後となり、嶋戸東遺跡の99も\n正殿かは不明であるが銘㎡と近い数値になる。\nまた前述の正殿の平面規模を比較すると、上神主・茂原遺跡のみ桁行五間×梁行二間と特殊であるが、それ以外\nは戸島遺跡、久留倍遺跡、天良七堂遺跡が桁行五間×梁行三間、有田遺跡、嶋戸東遺跡、下本谷遺跡が桁行六間×\n梁行二間となり、上神主・茂原遺跡の例を除くと、桁行五間×梁行三間と桁行六間×梁行二間の二種類で造営され\n西脇殿、\nられる。\nる。次期の3.4段階でも正殿、東脇殿、後殿の位置や主軸方位は踏襲されていることから、これらの主軸方位は\n申\n西脇殿、前殿の主軸方位よりも後に決定されたもので、西脇殿、前殿は政庁造営に際し先行して造営されたと考え\n35\n可C\ng E\na aO Qロハ⑥\n、品。\nG\nE\n2\n3 寵\n『爾烹=ニーーー一四へ⑥= 。\n喝\n( 〕\n〕聴重: 一一一\n6\n5\n震\n7\n上神主・茂原官衙遺跡\n戸島遺跡\n久留倍適弥\n嶋戸東遺跡\n2天良七堂遺跡\n4有田遺跡\n6下本谷遺跡\n1357\n第3図政庁正殿一覧(S=1 :700)\n36\n〕\nrl一r\n〕〔\n》〔\nT一\n)、\n前期評衙政庁の構造とその原型\nこれらの遺跡は有田遺跡が福岡県、天良七堂遺跡が群馬県、戸島遺跡が鳥取県、久留倍遺跡が三重県、嶋戸東遺\n跡が千葉県、下本谷遺跡が広島県と地域も離れており、地域的な特徴と捉えることはできない。上記のことを踏ま\nえると、正殿に面積は帥㎡前後、平面規模は桁行五間×梁行三間ないし桁行六間×梁行二間という共通性が見られ\nることから、正殿に関しては原型が存在したのではないか。\nただ、上神主・茂原遺跡の例や、正確な平面規模はわからないものの桁行四間×梁行二間で羽㎡に復元される泉\n廃寺跡留弓gのような例があるため、厳格な規定で守らなければならなかったというわけではなかったと考えら\n以上、政庁を構成する建物の規模等から類似点を抽出し、統一されたプランの存在を想定した。次に当該期の政\n庁の思想面を遺構から検証したいと思う。\n遺構から思想を推察するのは難しいが、前期評衙段階の政庁の特徴として、四面廟付き建物が少ないという点が\n挙げられる。四面廟付き建物が検出されている遺構は、有田遺跡、日秀西遺跡、西本6号遺跡、上岩田遺跡の四例\nのみで、ロの字型や.の字型等の配置を持つ遺跡で四面廟付き建物を持つのは有田遺跡のみということになる。\n政庁正殿は評督が実際に政務を行う場であり、最も荘厳化されるべき場所であると考えられるのであるが、前述\nしたように梁行の柱数の増加や、片面廟や二面廟付き等の荘厳化は図られているものの、四面廟付き建物は非常に\n少ない。これはどういうことなのだろうか。\n評督等の有力豪族層が独自にプランを作成し、自由に評衙造営を行っていたとしたら、政庁正殿も四面廟建物と\nなっていたと思われる。そのことは、日秀西遺跡や西本6号遺跡、上岩田遺跡等の、ロの字型や.の字型配置を採\nれる。\nていることになる。\n37\n政庁正殿の造営に関しては平面規模等の共通性から原型があり、原型を提示したのは国家ではないかと先に述べ\nた。原型が存在したとすれば原型を提示する際、原型が存在しなかったとしても評衙の造営を行っているというこ\nとは、おそらく評督層は律令国家の構想についての説明を受けたと考えられ、自身の役割についても理解していた\nと思われる。\nではどのような原型が存在したのか。評衙政庁の原型として考えられるものに宮都がある。その中でも天皇が政\n務を執っていた場である朝堂院は、政庁の構造だけではなく機能を理解する上でも重要と考えられており、政庁の\n饗宴等といった機能は朝堂院を元にして考えられている。このように宮都とりわけ朝堂院は現状の政庁研究の中で\nは外せない位置付けとなっているため、まずは朝堂院を概観し比較を行いたい。\n私の取り扱う前期評衙段階で参考にすることができる宮都となると、大化改新から飛鳥浄御原令までの宮都とい\nうことになる。「日本書紀」中に認められるこの間の宮都は、孝徳天皇の難波長柄豊崎宮、斉明天皇の後飛鳥岡本\nらない、豪族居宅的な構造と考えられる評衙で四面廟付き建物が採用されていることが証明している。\n四面廟付き建物の造営技術があり、正殿を荘厳化する必要があるのに、何故四面廟付き建物にしなかったのか。\nその理由としては、宮都や国家に対する評督の配慮という可能性がある。宮都の建物よりも立派な建物は作っては\nいけない、謙らなければいけないという意識が評督の中で働いたため、正殿をあえて四面廟付き建物にしなかった\nのではないかと私は考える。\n二前期評衙政庁の原型\n38\n前期評衙政庁の構造とその原型\nr・\",\",、‘\"’\"0\"\"‘‘,\"\u00270\"\"‘O‘\"画富\n上 q■\n戸別”:\n1’1芋- |I コ\nSA顕\n’一\n哩蒔A馴01\nli師輔\n辱Ag\n・一弘\"’,習口\nlil 【。\nU\nロ\nハ6101外\nn\nSlml3\n郭\n-1■■■~\n烏\n-1\n望】別UI\n烏\nGB卜\nエビノコ郭\n、、\nⅡ一》\n一\n一一\n飛鳥浄性癖\n第4図難波長柄豊崎宮と後鳥羽岡本宮・飛鳥浄御原宮\n宮、天智天皇の大津宮、天武天皇・持統天皇の飛鳥浄\n御原宮の四つの宮がある。この内、発掘調査により朝\n堂院の構造が判明しているものは難波長柄豊崎宮(第\n4図)と後飛烏岡本宮・飛鳥浄御原宮(第4図)であ\nブQO\n後飛烏岡本宮は大極殿および朝堂周辺が未調査の為\n不明である。飛鳥浄御原宮も後飛鳥岡本宮を改築して\n造営されている為、後飛鳥岡本宮の朝堂院を踏襲して\nいたのか、それとも南東に新しく成立するエビノコ郭\nの大規模な四面廟付き建物が大極殿なのかで意見が分\nかれるところである瀝、エビノコ郭中の四面廟付き建\n物およびその東西に配されている脇殿は難波長柄豊崎\n宮の朝堂院に近い形をしている。\n難波長柄豊崎宮の朝堂院は大極殿院の中央北寄りに\n四面廟付き建物の大極殿を置き、その東西に脇殿桁行\n十六間×梁行二間の脇殿を置く、左右対称.の字型の\n配置である。このような形式をとっている前期評衙政\n庁としては上神主・茂原遺跡の政庁があるが(第5 39\n-\n7JJJ-\n四山\n上\nlLlLlL\n餌\n上L\n”\n唾\nU\n詞\n之\n湖. シ\n’\n園、\n■\n画瀞言画\n~\n/\n興り再」、\n脚\n伽\nU秘\n陣\nロー\n詞式\n聖匡刺\n艮隅』4\nI 1\n刷\nウ\n刑和\n一一巨蝉『,\n↑\n)\n8■‘\n▲\n□ I\n1花 $ 訓訓\n電遮iEIgX=\n美N論う8\n〃\n列川】・I■bも率\n。\n◆\n●●●告\n率‐、〉\n‐一一も\n″一恵\n*\n雪\n鰯\n籍\n盟田逗\n琴”\n/凸~\n鑿\n鬮暉\n恥11蝕私\n幽幽\n卸\n”\n〜1\nl脇\n1111通\nr』画識\n」岬黒\n’\nE丁声門\n南一山\n23- 11\n郵郵\nZ\nI\n”\nU狸\n唾\n18\nTL9\n○J\n0〃\n“ Qh 一一一一一一一一\n(\"1基『\nI\no\ne)\n一\nⅢ\nj\n●ノノ/,鮎\nU\nb■■41G口順/、 慧\n0\nq\n一\n一一一一-4■■一一一\n11.m3\n一一一一一一一一一\n土\nと\nD0JrJJI\nL\n罪\n0\n’\n50 1\n第5図上神主・茂原遺跡\n40\n前期評衙政庁の榊造とその原型\n他に宮都や周辺遺跡の中で評衙政庁との類似点が指摘できるものとして、飛鳥石神遺跡の大規模掘立柱建物群が\nある(第6図)。石神世跡はA〜D期に分けられ、A期が七世紀前半〜斉明朝、B期が天武朝、C期が藤原宮期、\nD期が八世紀前半と推定されており、七世紀から八世紀にわたって宮や官衙が設置された場所と考えられている。\nこの中でAl3期の遺構が評衙政庁と類似した配置をとる。AI3期の遺構は西側に長舎状の掘立柱建物で囲っ\nた大規模な区画施設があり、東西方向の四面廟付き建物が二棟、南北棟の四面廟付き建物が一棟検出されている。\nこれらの建物群のすぐ東側には西側建物の四分の一程の大きさの長舎状掘立柱建物に囲まれた施設があり、中には\n北寄りに南北棟の四面廟付き建物、南寄りに東西棟の側柱建物が置かれている。\n石神遺跡の性格に関しては須弥山石と石人像との位置関係から、「日本書紀」斉明天皇五年三月条で蝦夷に対し\n(8)\nて饗宴を行った場所もしくは迎賓館や、中大兄皇子の宮と政務を行った場所等の性格が想定されているが、いずれ\nにせよ天皇と関係の深い施設であると考えられる。\n東側と西側の施設は規模が異なることから、機能は違うものであったと思われるが、共に長舎状の建物で縦に長\nい長方形の区画を持っている点で共通している。\n評衙政庁でこのような配置をとっている例として、有田遺跡がある。有田遺跡は正殿と後殿の一部と東脇殿の一\n部しか検出されておらず全体像は不明であるが、伯耆国府国庁前身官衙との類似性から、おそらく縦に長い長方形\n図)、.の字型配置で長舎状の脇殿を持つ例はこの一例のみである。また上神主・茂原遺跡政庁の正殿は他の前期\n評衙政庁正殿と比べて大規模であることから特殊な扱いをされていたと考えられ、一般的な形ではなかったと恩わ\nれる。\nの配置であったと考えられる。41\n。○ト\n§\n、\n第6図石神週跡A-3期の遺樹配迩\n42\n前期評衙政庁の構造とその原型\n篭彌縫脳隅口\n碁\n石巾繊東癖画 正遡爾貯1期\n第7図石神週跡東側区画と正道官衙遺跡1期の遺栂\n長舎形の掘立柱建物で縦に長い長方形の配置をとる例は\n有田遺跡のみであり、また有田遺跡には六世紀代の柵列を\n伴う倉庫群が存在し、六世紀の段階から中央との繋がりが\n強い土地であったことが推測できる。その土地にこのよう\nな宮もしくは天皇の関係する施設に近い構造を持つ評衙が\n造営されていることはやはりこの地域の特殊性を示すもの\nであろう。\nこの他に四方を囲うタイプのものではないが、石神逆跡\nと類似する前期評衙がある。正道官衙遺跡の第1期である\n(第7図)。正道官衙遺跡I期で確認されている大規模倉庫\nを伴う施設の年代は七世紀第Ⅲ四半期〜第Ⅳ四半期と考え\nられている。一応評が成立する段階であることから、これ\nらの施設を前期評衙と捉えることもできるが、その逝構は\n極めて特殊な構造となっている。\n中心に桁行十一間以上×梁行三間で東西南の三面に廟が\n付き、さらに間仕切りをもつ南北棟建物の国認らシが存在\nし、その周りを囲む形で帥㎡以上の大規模倉庫が配されて\nおり、全体としては縦に長い長方形の区画を成している。43\n(9〉\n正道官衙の機能は諸説あるが、私は政務を行った場、つまり政庁と考えるのが妥当ではないかと思う。大規模な\n倉庫と政庁が同一区画内にあるという、評衙の機能を凝縮したような施設ということになるが、正道官衙遺跡が畿\n内に所属し、かつ屯倉が設置されていた土地と考えられることから国家の影響を最も受けやすい地域であったと想\n定され、そのような地域には国家の指示により特殊な評衙が造営されることもあったのであろう。また遺構の変遷\nを見ると短期間で全く違う構造の評衙に作り変えられていることから、評衙のプランを考えた際に、試験的にこの\nような地域に造営されたということも考えられる。\n以上、評衙政庁の原型となったと考えられる遺跡を見てきた。これらの遺跡から直接影響を受けたと考えられる\n前期評衙遺跡は、有田遺跡や正道官衙遺跡のように国家との繋がりが強い土地であったか、もしくは上神主・茂原\n遺跡のように国家から注目されていたと考えられる地域であることから、宮や天皇関係の建物と近い構造の政庁を\n造営することができたのは、国家と関係の強い一部の地域であったと考えられる。\n中央に造営されている笛認らシは石神遺跡Al3期に東側の区画内に造営された南北棟の建物と類似すると考え\nられる。建物構造を見ると細部は異なるものの石神遺跡の遺構も南北棟で四面に廟が付き、内部に間仕切りを持\nち、正道官衙遡跡の国認らシと同じ要素を持っていることがわかる。また長舎形の掘立柱建物ではないものの縦に\n長い長方形の区画を持つ点も類似している。\n石神遺跡AlⅢ期東側区画の性格に関しては斉明天皇の迎賓館や天智天皇の政務の場等さまざまな解釈がなされ\nているが、斉明朝の施設であったとしても天智朝の施設であったとしても七世紀第Ⅲ四半期であることから正道官\n衙遺跡I期と年代的にも符合するため、正道官衙遺跡の闇認らシはおそらく石神遺跡の影響を受けて造営された\nのではないかと思う。\n44\n前期評衙政庁の櫛造とその原型\n正道官衙遺跡は七世紀第Ⅲ四半期まで遡る為やや古いが有田遺跡や上神主・茂原遺跡は前期評衙の中では特に古\nいというわけではなく、同時期に長舎で囲う形の政庁が他にも見られることから、有田遺跡や正道官衙逝跡、上神\n主・茂原遺跡等の政庁を模倣して他の評衙が造営されたとは考え難い。おそらく国家との関わりが強い地域には宮\n都から技師が派遣され、それ以外の地域に関しては評督やその関係者が自ら見てきたものを模倣して造営したので\n宮都や天皇に関係する遺跡はこれからも増加していくと思われるが、現状の発掘調査で確認されている前期評衙\n段階の、宮都の区画を形成する構造物は基本的には掘立柱塀であり、長舎状の建物で四方を囲う形は他の宮都等で\nは確認されていないことから、これらは斉明・天智朝の特色である可能性が高く、長舎状の掘立柱建物で四方を囲\nうロの字形配置の原型が中央に求められるのであれば、斉明・天智朝頃に確立したと考えられよう。\nはないかと考える。\n前期評衙に造営される政庁は古墳時代の社会には無かった構造物であるが、その中にもある程度の規格を読み取\nることができた。このことは前期評衙が作られた際にある程度のプランが存在していたことを示していると考えら\nれ、その元となったものは難波長柄豊崎宮や石神遺跡などの宮都や天皇に関係する施設だったと想定される。\nプランを示す方法は一元的ではなく、国家との繋がりが強い地域や関心が高い地域には設計図を持った宮都の役\n人が配され、それ以外の地域は評督層に任せる形で造営が行われたのではないか。評督層の中で宮都を意識して\n作ったものがロの字型や.の字型の評衙となっているのではないかと考えた。\nおわりに\n45\n七世紀後半という時代は、古墳時代から律令体制への変革期という非常に面白い時代である。この時代を調べる\n手段として前期評衙遺跡があるが、まだ多くの問題が残されているため、今後も研究を続けていきたいと思う。\n導よろしくお願いします。\n付記\n須田勉先生、御退館おめでとうございます。一度家出した馬鹿な弟子を再び迎え入れてくださり本当にありがとうございました。\n大学に行っても先生にお会いできなくなってしまうのは寂しい限りですが、今後はお家のほうに遊びにいきますのでこれからもご指\nす§7百百万3百丁註\n一一一一………ーー\n西本昌弘「伝承板篭宮跡第Ⅱ期遮櫛と後飛鳥岡本宮」「日本歴史」六七九吉川弘文館二○○四\n重見泰「石神遺跡の再検討l中大兄皇子と小墾田宮l」「考古学雑誌」九一巻一号日本考古学会二○○七\n城陽市教育委員会「正道官衙遺跡」城陽市教育委員会一九九三\n註(2)と同じ。\n阿部義平「官衙」\n註(2)と同じ。\n義平「官衙」ニュー・サイエンス社\n吉田晶「日本古代国家成立史論」東京大学出版会一九七三\n山中敏史「古代地方官衙遺跡の研究」墹番房一九九四\n山中敏史「評・郡衙の成立とその意義」『文化財論叢」奈良国立文化財研究所創立釦周年記念論文集刊行会一九八三\n二○○三\n46\n前期評衙政庁の構造とその原型\n元に作成。\n第6図重見泰\n第7図重見泰\n辿跡」城”\n空泰\n第3図上神主・茂原遺跡、天良七堂遺跡、戸島通跡、有田遺跡、久留倍遺跡、下本谷遺跡、嶋戸東遺跡の各報告書を元に作成。\n第4図大阪市教育委員会事務局「大阪の歴史と文化財」創刊号大阪市文化財協会一九九八と林部均「古代宮都形成過程の研究」\n青木書店二○○一を元に作成。\n第5図上三川町教育委員会・宇都宮市教育委員会「上神主・茂原官衙遺跡」上三川町教育員会・宇祁宮市教育委員会二○○三を\n第1図山中敏史「古生\n第2図第1図と同じ。\n「古代\n参考文献\n・阿部義平「官衙」ニュー・サイエンス社二○○三\n・雨森智美「郡衙遺跡の再検討」「滋賀史学会誌」滋賀史学会一九八九\n・石田茂作「飛鳥須彌山過蹟の發掘調査」「考古学雑誌」第二六巻第七号考古学会一九三六\n・井上和人「官衙配置の原型・規模・類型」古代都城制研究集会実行委員会編「都城における行政機構の成立と展開」奈良文化財研\n図版典拠\n・岡田梢司「神社建築の源流l古代日本に神殿建築はあったかl」「考古学研究」第四六巻第二号考古学研究会一九九九\n.重見泰「石神遺跡の再検討l中大兄皇子と小墾田宮l」「考古学雑誌」九一巻一号日本考古学会二○○七\n.栃木県考古学会シンポジウム実行委員会「上神主・茂原官衙避跡の諸問題」栃木県考古学会二○○七\n・奈良文化財研究所「郡衙周辺寺院の研究l因幡国気多郡衙と周辺寺院の分析を中心にl」奈良文化財研究所二○○六\n究所一九九七\n「石神遺跡の再検討l中大兄皇子と小墾田宮l」「考古学雑誌」九一巻一号二○○七より引用。\n拒泰「石神遺跡の再検討l中大兄皇子と小墾田宮l」「考古学雑誌」九一巻一号二○○七と城陽市教育委員会「正道官衙\n城陽市教育委貝会一九九三を元に作成\n地方官衙遡跡の研究」墹替房一九九四や各報告普を元に作成。\n47\n参考資料\n・いわき市教育委員会「根岸遺跡」いわき市教育委員会二○○○\n・南相馬市教育委員会「泉廃寺跡l陸奥国行方郡家の調査報告l」南相馬市教育委員会二○○七\n・上三川町教育委員会・宇都宮市教育委員会「上神主・茂原官衙遺跡」上三川町教育員会・宇都宮市教育委員会二○○三\n・群馬県太田市教育委員会「天良七堂遺跡I上野国新田郡庁跡の範囲確認調査l」群馬県太田市教育委員会二○○八\n・群馬県太田市教育委員会「天良七堂遺跡21上野国新田郡庁跡の範囲確認調査l」群馬県太田市教育委員会二○一○\n・東京都北区教育委員会「御殿前逝跡」東京都北区教育委員会一九八八\n・東京都北区教育委員会「御殿前遺跡Ⅵ」東京都北区教育委員会二○○○\n・千葉県教育委員会「武射郡衙跡l山武市嶋戸東遺跡総括報告書l」千葉県教育委員会二○○八\n・千葉県教育委員会「千葉県我孫子市日秀西遺跡発掘調査報告書」干葉県教育委員会一九八○\n・大川清・水野順敏「神奈川県長者原遺跡」「日本考古学」年報三三二九八○年度版)日本考古学協会一九八三\n・関市教育委員会「弥勒寺東遺跡l第一〜五次発掘調査概要l」関市教育委員会一九九九\n・城陽市教育委員会「正道官衙過跡」城陽市教育委員会一九九三\n・西本昌弘「伝承板蓋宮跡第Ⅱ期遺構と後飛鳥岡本宮」「日本歴史」六七九吉川弘文館二○○四\n・林部均「古代宮都形成過程の研究」青木沓店二○○一\n・平井美典「律令官衙政庁部の構造」「滋賀県埋蔵文化財センター紀要1」字が剣埋蔵文化財センター一九八七\n・前沢和之「「上野国交替実録帳」郡衙項についての覚書」「群馬県史研究」第七号群馬県史編さん委員会一九七八\n・山中敏史「古代地方官衙遺跡の研究」塙書房一九九四\n.山中敏史「評・郡衙の成立とその意義」「文化財論叢」奈良国立文化財研究所創立鋤周年記念論文集刊行会一九八三\n.山中敏史「遺跡からみた郡衙の構造」狩野久編「日本古代の都城と国家」塙書房一九八四\n・吉田晶「日本古代国家成立史論」東京大学出版会一九七三\n48\n前期評衙政庁の櫛造とその原型\n・栗東市教育委員会「岡遺跡発掘調査報告書1次・2次・3次調査」栗東市教育委員会一九九○\n・四日市市教育委員会「久留倍遺跡4」四日市市教育委員会二○一○\n・下本谷遺跡発掘調査団「下本谷遺跡l推定備後国三次郡衙跡の発掘調査報告l」下本谷遺跡発掘調査団一九七五\n・東広島市教育文化振興事業団「西本6号遺跡発掘調査報告書2」東広島市教育文化振興事業団一九九七\n・松山市教育委員会『史跡久米官衙遺跡群調査報告書三政庁の発掘調査こ松山市教育委員会二○○九\n・福岡市教育委員会「有田・小田部三三ll有田逝跡第一八九次の調森」福岡市教育委員会二○○○\n◆小郡市教育委員会『上岩田辿跡発掘調査概報」小郡市教育委員会二○○○\n49"}]}, 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前期評衙政庁の構造とその原型
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文 (955.5 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2017-10-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 前期評衙政庁の構造とその原型 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | The Government Office of Construction and This Model for Primary of County Office Public. | |||||
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資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 論文 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Article | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
滝澤, 誠
× 滝澤, 誠× TAKIZAWA, Makoto |
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著者ID | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | CiNii ID : 9000318620359 | |||||
著作関係者詳細 | ||||||
公益財団法人 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 (p.117 執筆者紹介より) | ||||||
書誌情報 |
国士舘史学 en : Kokusikan-shigaku 巻 20, p. 29-49, 発行日 2016-03-20 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 国士舘大学日本史学会 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10466645 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 40020770776 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 521.34 | |||||
NDC | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 201.3 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
キーワード | ||||||
評衙政庁 | ||||||
注記 | ||||||
目次のタイトルは「前期評衙政庁の構造と原型」 |